国民健康保険税

更新日:2024年04月26日

国民健康保険税

 国保税は、みなさんが病気やけがをしたときの医療費等にあてられる貴重な財源です。この保険税が不足すると国保財政を圧迫し、みなさんにも大きな負担をかけることになってしまいます。
 国民健康保険事業の健全な運営と健康な生活を支えあう社会をめざすため、ご協力をお願いします。

国保税額の決定・計算方法

 毎年7月に、その年の4月から翌年3月までの間の保険税を、被保険者の人数、その人たちの前年の所得をもとに計算します。決定に際しては、翌年3月まで引き続き国民健康保険にご加入いただくものとして算定します。年度の途中で世帯の被保険者に社保加入、国保加入、転入、転出、出生などの異動があった場合は、加入月数に応じて月割で国保税を計算します。
 また、保険税の軽減には、世帯の所得に応じた軽減、長寿医療制度(後期高齢者医療制度)に伴う軽減、解雇や雇い止めなどにより離職をされた方の軽減があります。
 令和6年度の保険税については、下記リンクをご覧ください。

納税義務者

 国保税は世帯主に対して課税しています。世帯主が社会保険等に加入している場合でも、家族のどなたかが国民健康保険に加入していれば、世帯主に納税通知書を送付いたします。税額変更通知書は届け出をした月の翌月15日頃発送になります。

国保税の各納期の支払い額

 国保税は、7月から翌年2月までの年8回に分けて納めていただきます。例えば、年間税額を15万円としますと、1回にお支払いいただく税額は15万円÷8回=1万8千7百5十円となります。千円未満は最初の納期にまとめます。

(例)年間15万円の場合

  • 4月 (通常)支払いはありません
  • 5月 (通常)支払いはありません。
  • 6月 (通常)支払いはありません。
  • 7月 24,000円
  • 8月 18,000円
  • 9月 18,000円
  • 10月 18,000円
  • 11月 18,000円
  • 12月 18,000円
  • 1月 18,000円
  • 2月 18,000円
  • 3月 (通常)支払いはありません。

(注意)4~6月分と3月分がないということではなく、年8回の支払いの中に含まれています。

国保税額の変更(年度の途中で世帯の被保険者に社保加入、国保加入、転入、転出、出生などの異動があった場合)

 加入月数に応じて月割で国保税額を再計算します。税額を変更するときは、これまでの納期分の税額は変更しないで、これからの納期分の税額で調整しますので届け出をした月の納期分まで納めてください。
 国保税額を決定(7月)した後に、被保険者の人数もしくは所得等が変わった場合、被保険者が40歳(介護保険該当)になった場合、世帯の全員が国保の被保険者でなくなった場合は国保税額を再算定します。
 税額変更通知書は届け出をした月の翌月15日頃発送になります。

1.国保税額が増額になる場合(国保加入、転入、出生、所得等の更正など)

国保税額が増額になる場合のイメージ図

 増額分はこれからの納期に上積みになります。

2.国保税額が減額になる場合(国保離脱、転出、死亡、所得などの更正など)

国保税額が減額になる場合のイメージ図

 減額分はこれからの納期以降で減額します。

3.世帯の全員が被保険者でなくなったとき

世帯の全員が被保険者でなくなったときのイメージ図

 減額後の納付額になるまで、後ろの納期から減額していきます。

(注意)上記2.、3.の場合に今まで納めていただいた額が納めていただくべき額よりも多い場合は、原則として口座振込みの方法で差額分をお返しします。

国保税の納付の開始

 国保税は被保険者になったその月の分から納税義務が発生します(届け出た月からではありません)。加入の届け出が遅れると、加入した月分までさかのぼって納めていただくことになります。また、国民健康保険をやめた場合の保険料は、やめた月の前月分までとなります。
 被保険者に異動があった場合、届け出はお早めにお願いします。

国保税の異動の手続きについて

 国保税額の計算は町民税係で行っていますが、異動の届け出は町民係または国保医療係の窓口で行うことになっています。異動の手続きの内容に応じて、提出していただく書類などが違ってきますので、事前にお問い合わせ下さい。

この記事に関するお問い合わせ先

税務町民課 町民税係
電話番号:0237-73-2111(代表) 内線:141~144
ファックス番号:0237-72-7333
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