軽自動車税
軽自動車税について
軽自動車税(環境性能割)とは
令和元年10月1日から自動車取得税の廃止に伴い導入され、新車・中古車を問わず三輪以上の軽自動車で取得価格が50万円を超える車両に対して課税されます。町税ですが、当分の間、県が賦課徴収を行います。
軽自動車税(種別割)とは
軽自動車税(種別割)は毎年4月1日(賦課期日)現在、原動機付自転車、小型特殊自動車、3輪と4輪以上の軽自動車、2輪の小型自動車の所有している方に課税されます。
税額
車種区分 | 税額 | |
---|---|---|
原動機付自転車 50cc以下 |
2,000円 | |
原動機付自転車 50cc超 90cc 以下 |
2,000円 | |
原動機付自転車 90cc超 125cc 以下 |
2,400円 | |
原動機付自転車 ミニカー |
3,700円 | |
軽自2輪 | 3,600円 | |
2輪の小型自動車 | 6,000円 | |
小型特殊自動車 農耕作業用 |
2,400円 | |
小型特殊自動車 その他 |
5,900円 |
車種区分 | 税額 平成27年3月31日までに 新規登録した車両 |
税額 平成27年4月1日以降 新規登録した車両 |
税額 新規登録から 13年経過した車両(注釈) |
---|---|---|---|
3輪 | 3,100円 | 3,900円 | 4,600円 |
4輪以上 乗用 営業用 |
5,500円 | 6,900円 | 8,200円 |
4輪以上 乗用 自家用 |
7,200円 | 10,800円 | 12,900円 |
4輪以上 貨物用 営業用 |
3,000円 | 3,800円 | 4,500円 |
4輪以上 貨物用 自家用 |
4,000円 | 5,000円 | 6,000円 |
(注釈)新規登録の年月は、車検証に記載されている「初度検査年月」に基づき適用されます。令和5年度重課となる車両は、平成22年(2010年)3月以前に登録された車両です。
グリーン化特例(軽課)
なお、令和5年4月1日から令和8年3月31日までに新車新規登録等を行った軽四輪等(自家用)については、対象を電気軽自動車(税率を概ね75%軽減)に重点化した上で、新車新規登録等を行った翌年度の分の軽自動車税(種別割)が軽減されます。
申告手続きについて
車体の新規登録、廃車、変更などがあった場合
住所変更にともない定置場が移転した場合、所有者の死亡など、廃車、譲渡、新規登録する場合は手続きが必要になります。実際に所有してない場合でも、廃車の手続きをしていない方は軽自動車税(種別割)が課税されますので、3月31日までに下記の該当する機関でお早めに手続きしてください。
種別 | 窓口 |
---|---|
原動機付自転車 |
|
小型特殊自動車 |
|
軽自動車3輪 軽自動車4輪 |
|
2輪の小型自動車 軽自動車2輪 |
|
河北町での手続き(原動機付自転車、ミニカー、小型特殊自動車)
種別 | 手続きが必要な時 | 手続きに必要なもの |
---|---|---|
登録 | 新車購入、中古車購入、転入、譲り受け、その他変更があった場合 |
|
廃車 | 譲り渡し、転出、所有者の死亡、使用しなくなった時 |
|
- (注意)手続きに手数料はかかりませんが、ナンバープレートの破損、紛失の場合は200円かかります。
- (注意)軽自動車、2輪の小型自動車の手続きについては、現在お住いの地域の軽自動車協会、運輸支局または自動車検査登録事務所へお問い合わせください。
減免申請について
障害のある方が所有する軽自動車について、要件に該当する場合、納期限までに申請することで軽自動車税(種別割)を減免することができます。
また、平成27年度より継続減免を導入したため、昨年度に減免を申請された方は障害等級の変更・車両の変更等がなければ改めて申請していただく必要はありません。なお、公益及び構造減免に該当する場合は、毎年申請していただく必要があります。
もし分からないことがあればお気軽にお問い合わせください。
更新日:2023年05月01日