償却資産とは
土地及び家屋以外の事業に用いることができる資産で、その減価償却額または、減価償却費が法人税法または、所得税法の規定による所得の計算をするうえで損金または、必要な経費に算入されるもの(法人税または、所得税を課されない者が所有するものも含む。)をいいます。
ただし、特許権、電話加入権など無形減価償却資産及び自動車税、軽自動車税の対象となるものは除かれます。
申告の対象となる資産の範囲
- 耐用年数が1年以上で、取得価格が20万円以上のもの。
あるいは、耐用年数が1年未満または、取得価格が20万円未満の償却資産であっても個別償却しているもの。 - 建設仮勘定で経理されている資産、簿外資産、あるいは償却済み資産であっても、毎年1月1日現在、事業の用に供することができるもの。
- 遊休または、未稼働の償却資産であっても、毎年1月1日現在、事業の用に供することができるもの。
- 資本的支出としての改良費は、新たな資産の取得とみなされ、本体とは独立して取り扱われます。
- 資産の所有者が他の者に貸し付けて事業の用に供されるもの。
- 割賦買い入れ資産で、割賦金の完済していない資産であっても、すでに事業の用に供しているもの。
- 従業員の福利厚生に供しているもの。
- 税務会計のうえで、土地勘定に計上している駐車場などの舗装路面、フェンス等は、地方税法上構築物として申告の対象となります。
- 家屋に施した建築設備、造作等のうち、償却資産として取り扱うもの。
- 家屋の所有者と異なる者(賃借人)が、貸しビル、貸し店舗等に施工した内装、造作及び建築設備等については、償却資産として取り扱われます。
償却資産の種類
償却資産の具体例は以下のとおりです。
NO | 資産の種類 | 主な償却資産 |
---|---|---|
1 | 構造物 |
煙突、鉄塔、庭園等緑化施設の外構工事、受電・変電設備、予備電源設備、舗装路面、門塀、広告塔、その他建築設備 |
2 | 機械及び装置 | 加工及び製造設備等の機械、建設機械、動力配線設備等 |
3 | 船舶 | ボート、釣船、漁船、遊覧船等 |
4 | 航空機 | 飛行機、ヘリコプター、グライダー等 |
5 | 車両及び運搬具 | 大型特殊自動車(分類番号が「0,00~09,000~099」「9,90~99,900~999」の車両、構内運搬車等 |
6 | 工具・器具・備品 |
パソコン、陳列ケース、看板(ネオンサイン)、医療機器、測定工具、金型、理容及び美容機器、衝立等 |
償却資産の対象となる主な資産を業種別に例示すると、次表のとおりです。
NO | 業種 | 主な償却資産 |
---|---|---|
1 | 共通 |
パソコン、コピー機、ルームエアコン、応接セット、キャビネット、レジスター、内装・内部造作等、看板(広告塔、袖看板、案内板、ネオンサイン)、自動販売機、舗装路面、ブラインド・カーテン等、LAN設備、その他 |
2 | 製造業 | 金属製品製造設備、食料品製造設備、旋盤、ボール盤、梱包機、その他 |
3 | 印刷業 | 各種製版機及び印刷機、断裁機、その他 |
4 | 建設業 |
ブルドーザー、パワーショベル、フォークリフト(軽自動車税の対象となっているものを除く。)大型特殊自動車、発電機、その他 |
5 | 娯楽業 |
パチンコ器、パチンコ器取付台(島工事)、ゲーム機、両替機、カラオケ機器、ボーリング場用設備、ゴルフ練習場設備、その他 |
6 | 料理・飲食店業 | テーブル、椅子、厨房用具、冷凍・冷蔵庫、カラオケ機器、その他 |
7 | 小売業 | 陳列棚、陳列ケース(冷凍庫または冷蔵機付のものも含む。)、日よけ、その他 |
8 | 理容・美容業 | 理容・美容椅子、洗面設備、消毒殺菌機、サインポール、その他 |
9 | .医(歯)業 |
医療機器(レントゲン装置、手術機器、歯科診療ユニット、ファイバースコープ等)、その他 |
10 | クリーニング業 | 洗濯機、脱水機、乾燥機、プレス機、ボイラー、ビニール包装設備、その他 |
11 | ガソリンスタンド | 洗車機、ガソリン計量器、独立キャノピー、防壁、地下タンク、その他 |
12 | 諸芸師匠業 貸衣装業 |
楽器、花器、衣装、その他 |
更新日:2023年03月31日