償却資産に対する課税

更新日:2023年03月31日

 固定資産評価基準によって、取得価格を基礎とし、取得後の経過年数に応ずる価値の減少(減価)を考慮して評価します。

前年中に取得された償却資産

価格(評価額) = 取得価格 X (1-減価率/2)

前年前に取得された償却資産

価格(評価額)= 前年度の価格 X (1-減価率)(a)

 ただし、(a)により求めた額が、(取得価格X5/100)より小さい場合は、(取得価格X5/100)により求めた額を価格とします。

固定資産税における償却資産の減価償却の方法は、原則として定率法です。

  • 取得価格…原則として、国税の取り扱いと同様です。
  • 減価率…原則として、耐用年数表(財務省令)に掲げられている耐用年数に応じて減価率が定められています。

償却資産に対する課税について、国税の取り扱いとの比較表

国税の取り扱いとの比較詳細
項目 国税の取扱い 固定資産税の取扱い
償却計算の期間 事業年度 暦年(賦課期日制度)
減価償却の方法 建物並びに平成28年4月1日以後に取得をする建物付属設備及び構築物以外の一般の資産は、定率法・定額法の選択制
  • 「定率法選択の場合」
    1. 平成24年4月1日以降に取得された資産は「200%定率法」を適用
    2. 平成19年4月1日から平成24年3月31日までに取得された資産は、「250%定率法」を適用
    3. 平成19年3月31日以前に取得された資産は、「旧定率法」を適用
一般の資産は、定率法
(注意)国税の「旧定率法」で使用する償却率と同じ率を固定資産評価基準別表第15「耐用年数に応ずる減価率表」に規定
年度中の新規取得 月割償却 半年償却(1/2)
圧縮記帳の制度 制度有り 制度無し
特別償却、割増償却の制度(租税特別措置法) 制度有り 制度無し
増加償却の制度
(所得税、法人税)
制度有り 制度有り
評価額の最低限度 備忘価格(1円) 取得価格の5/100
改良費 原則区分、一部合算も可 区分評価

申告制度

 償却資産につきましては。土地や家屋のような登記制度がないため、所有者のかたに申告していただくことになっています。地方税法383条による申告期限は毎年1月31日までですが、事務処理の都合上、お早めに申告されますようお願いいたします。

eLTAX(エルタックス)のサービス開始

平成23年度分の申告から、償却資産の電子申告のサービスが開始されましたので、ご活用ください。

詳しくは下記のリンクをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

税務町民課 固定資産税係
電話番号:0237-73-2111(代表) 内線:145, 146
ファックス番号:0237-72-7333
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