固定資産評価審査委員会について

更新日:2023年03月31日

目的

 固定資産課税台帳に登録された価格は、固定資産評価基準に基づき評価されることになっていますが、この評価は技術性や専門性が高く納税者からその評価に対する信頼性を確保する趣旨から、不服について町長が処理せずに専門性を有する第三者機関によって審査決定するために、河北町固定資産評価審査委員会(以下「審査委員会」という。)が設置されています。

審査委員会の構成

定数は3人 任期は3年

審査委員会の責務と審査の申し出事項

 地方税法、河北町固定資産評価審査委員会条例、河北町固定資産評価審査委員会規程により、審査申し出事項を書面審査、意見陳述、口頭審理、実地調査等を行い審査決定をします。
 ただし、次に掲げる事項については、審査申し出の対象から除外されます。

  1. 土地登記簿または、建物登記簿に登記された事項
  2. 都道府県知事または、総務大臣が決定し、または修正して町長に通知した価格等に関する事項
  3. 措置年度の土地及び家屋の価格
    (法定の特別の事情があるため評価替えをなすべきであることの申し立てをする場合を除く)

審査の申出をすることができる者

 固定資産税の納税者に限られます。
(注意)納税管理人を含む第三者は、納税者から代理人として選任され、その旨を文書で証明される場合を除きます。

審査申出の期間

 固定資産課税台帳の縦覧期間の初日から納税通知書の送付を受けた日後3か月を経過する日までの間です。

この記事に関するお問い合わせ先

総務課 総務係
電話番号:0237-73-2111(代表) 内線:211~214
ファックス番号:0237-72-7333
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