よくある固定資産税のQ&A

更新日:2023年03月31日

質問1 住宅を取り壊したら土地の固定資産税が高くなった。

回答 住宅用地には、課税標準額の軽減措置(小規模住宅用地で6分の1の額、そのたの住宅用地で3分の1の額)があります。住宅を取り壊した場合、この土地は非住宅用地となるので、翌年度からこの軽減措置が適用されないためです。

質問2 家屋の固定資産税が急に高くなった。

回答 新築家屋軽減の適用期間が終了したためと思われます。新築家屋については、新築した翌年度から3年間(認定長期優良住宅または3階建以上の中高層耐火住宅等については5年間)、120平方メートル相当分の固定資産税が2分の1に減額されます。

質問3 固定資産税の納税通知書が来なくなった。

回答 固定資産税には免税点というものがあり、課税標準額の納税義務者ごとの合計額が
土地:30万円未満 家屋:20万円未満 償却資産:150万円未満の場合、固定資産税はかかりません。

質問4 年度途中で土地・家屋の所有者が変わったときの固定資産税について

回答 固定資産税は1月1日現在の所有者にかかります。したがって、年度途中で所有者が変わっても、課税台帳上の納税義務者が変わるのは次年度からとなります。

質問5 固定資産の所有者が死亡した場合の固定資産税について

回答 固定資産税の所有者が死亡した場合は、通常、法務局(河北町の場合は山形地方法務局寒河江支局)で相続登記の手続きをしていただいた場合、相続登記が完了した年の翌年度から課税台帳上の納税義務者が変更になります。なお、事情により相続登記が完了していない場合は、「相続人代表者指定届」で選任する代表者が納税していただくことになります。この手続きは固定資産の納税に限定したものであり、相続登記と関係するものではありません。なお、納税が年度途中の場合については、相続人の方から残りの全額を納付していただくことになります。

(注意)河北町内の方が亡くなった場合は、該当する方へ届出書等を郵送しておりますが、町外の方で納税義務者が亡くなられた場合、お手数ですが税務町民課固定資産税係までご連絡をお願いします。

質問6 住宅を新築したのですが、評価はどのように行われるのでしょうか

回答 新築及び増築された建物について実地調査を行っています。この調査は家屋の床面積をはじめ、主体構造部の材質、各部屋ごとの建具、内部仕上げ、その他付帯設備等を調査し、総務大臣の定めた固定資産評価基準に基づいた価格(評価額)を算定するためのものです。調査へのご協力をお願いします。

質問7 住所を変更したのですが連絡は必要ですか

回答 納税義務者や納税管理人の住所や氏名等に変更があった場合には、税務町民課固定資産税係へご連絡ください。ただし、登記簿の住所氏名を変更した方や河北町内で転居又は河北町から転出した方で河北町へ届けられた方は自動的に変更いたします。
(注意)次の場合はご連絡ください

  • 町外の方で転居された場合
  • 国外へ転出又は国外から転入した場合

また、5月半ばに納税義務者等に対して納税通知書の発送を行っていますが、転居したのに送り先が変わっていない場合や、納税通知書が届かない場合にもご連絡ください。

質問8 共有資産を持分ごとに課税できないでしょうか

回答 共有資産を持分ごとに課税することはできません。共有資産に係る固定資産税は、地方税の規程により共有者全員が連帯して納付する連帯納税義務を負うこととなります。連帯納税義務者とは、持分に対してのみ義務を負うものではなく、共有者全員で全額の納税義務を負うものです。このため、共有資産を持分ごとに別々に課税することはできないこととなっています。

この記事に関するお問い合わせ先

税務町民課 固定資産税係
電話番号:0237-73-2111(代表) 内線:145, 146
ファックス番号:0237-72-7333
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