町税の延滞金

更新日:2023年12月20日

 納期限までに税金を納めない場合は、納付された方との公平性を保つため、地方税法の規定により、遅れた日数に応じて延滞金が加算されます。

延滞金の割合
納期限後1か月以内 1か月を経過した日から
令和4~6年 2.4% 8.7%
令和3年 2.5% 8.8%
平成30年~令和2年 2.6% 8.9%
平成29年 2.7% 9.0%
平成27・28年 2.8% 9.1%

(注意)延滞金の割合は、地方税法の特例で毎年の延滞金特例基準割合により決定されます。

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税務町民課 納税管理係
電話番号:0237-73-2111(代表) 内線:147~149
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