出産育児一時金
概要
出産にかかる費用は、原則として医療保険が適用されず、全額自己負担となるため、家計への負担は軽くありません。そこで、出産費用の経済的負担を減らすことを目的に、医療保険から現金給付として支給されるのが「出産育児一時金」です。
対象者
国民健康保険の加入者が対象となります。なお、会社等を辞めて半年以内の出産など、社会保険から出産育児一時金を受けることができる方は対象外となります。
支給額
1子につき、50万円(※)が支給されます。
支給方法
出産育児一時金は、原則として、町から医療機関へ直接支払うことになります。このため、出産後の退院時に、出産費用のうち出産育児一時金(50万円)を超える分だけを病院等に支払うことになります。また、出産費用が支給額(50万円)を下回った場合は、町へ申請することで差額の支給を受けることができます。
手続き
1.出産育児一時金を出産費用に利用した場合で、出産費用が50万円(※)以上のとき
税務町民課での申請手続きは必要ありません。かかりつけの医療機関での申請手続きとなります。
2.出産育児一時金を出産費用に利用した場合で、出産費用が50万円(※)未満であったとき
出産費用と出産育児一時金との差額を支給します。この場合、税務町民課への申請が必要です。また、申請時には、国民健康保険証(または資格確認書等)と、預金通帳、医療機関等からの領収書(料金明細がわかるもの)を持参してください。(注釈)
3.出産育児一時金を、出産費用に利用しない場合
出産後に、税務町民課に申請することで、50万円(※)を支給します。この場合、一旦、出産にかかった費用全額を、医療機関にお支払いいただくことになります。国民健康被保険者証(または資格確認書等)と、預金通帳、医療機関等からの領収書(料金明細がわかるもの)を持参してください。(注釈)
(注釈)後日、ご指定の口座への振込みとなります。
(※) 令和5年3月31日までの出産の場合は、42万円になります。
更新日:2024年12月17日