出産育児一時金

更新日:2023年03月31日

概要

出産にかかる費用は、原則として医療保険が適用されず、全額自己負担となるため、家計への負担は軽くありません。そこで、出産費用の経済的負担を減らすことを目的に、医療保険から現金給付として支給されるのが「出産育児一時金」です。

対象者

国民健康保険の加入者が対象となります。なお、会社等でのお勤めを辞めて半年以内の出産などで、社会保険から出産育児一時金を受けることができる方は対象外となります。

支給額

1子につき、50万円(※)が支給されます。

支給方法

出産育児一時金は、原則として、町から医療機関へ直接支払うことになります。このため、出産される方は、出産後の退院時に出産費用から出産育児一時金を超える分だけを病院等に支払うだけで済むことになります。また、出産費用が支給額を下回った場合、町へ申請することで、差額の支給を受けることができます。

手続き

1.出産育児一時金を出産費用に利用した場合で、出産費用が50万円(※)以上のとき

税務町民課での申請手続きは必要ありません。かかりつけの医療機関での申請手続きとなります。

2.出産育児一時金を出産費用に利用した場合で、出産費用が50万円(※)未満であったとき

出産費用と出産育児一時金との差額を支給いたします。税務町民課への申請が必要です。このとき、国民健康保険証と、預金通帳、医療機関等からの領収書(料金明細がわかるもの)を持参してください。(注釈)

3.出産育児一時金を、出産費用に利用しない場合

出産後に、税務町民課に申請していただくことで、50万円(※)を支給いたします。この場合は、出産にかかった費用を全額、一度ご自身で医療機関にお支払いいただくことになります。国民健康被保険者証と、預金通帳、医療機関等からの領収書(料金明細がわかるもの)を持参してください。(注釈)

(注釈)後日、持参いただいた預金通帳の口座への振込みとなります。

  (※) 令和5年3月31日までの出産の場合は、42万円になります。

この記事に関するお問い合わせ先

税務町民課 国保医療係
電話番号:0237-73-2111(代表) 内線:131, 132
ファックス番号:0237-72-7333
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