戸籍届
出生・婚姻・死亡など、戸籍の届出手続きについて説明します。
戸籍の届出
婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁、認知の戸籍届出の際には、ご本人確認のため運転免許証や個人番号カードなど、官公署が発行する顔写真付きの本人確認書類の提示が必要です。なお、本人確認書類をお持ちでない方でも届出はできますので、窓口にお申し出ください。
また、上記の届出で「本人が窓口に来たことが確認できない場合は、届け出を受理しない」よう、あらかじめ申し出る「不受理申出」をすることができます。
注意事項
- 戸籍の届出と同時に住所の異動がある場合は、戸籍届とは別に転入、転出、転居届が必要です。
- 詳しくは、下記のリンクの法務省ホームページをご覧ください。
戸籍の窓口での「本人確認」が法律上のルールになりました|法務省
届出受付時間(24時間受付できます)
- 月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分まで(土曜日、日曜日、祝日を除く)は、役場1階 税務町民課町民係(8番窓口)に届出してください。
- 届出書類の確認などで15~30分程度要しますので、ご来庁の際は時間に余裕を持ってお越しください。
- 午後5時15分から翌日午前8時30分まで(夜間)は、消防署河北分署で受付します。
- 土曜日、日曜日、祝日の午前8時30分から午後5時15分までは、役場1階 北側日直室で受付します。
注意事項
- 役場開庁時間外の届出(夜間および土曜日、日曜日、祝日)は、届書の受領(お預かり)のみとなっております。
- 届書提出後のお手続き・ご申請は、後日改めて役場にお越しいただく必要があります。詳しくはお問合せください。
- 届書には平日の役場開庁時間に連絡のとれる電話番号を記入してください。
- お預かりした届書を審査した結果、不備などがあった場合にお電話でご連絡します。
届出に必要なもの
- 届書(黒または青インクの消せない筆記具で記入してください)
- 届出の用紙は税務町民課にあります。また、他市区町村などから取得した用紙もお使いいただけます。出生届、死亡届は病院などから取得してください。
- 添付書類など
- 届出の種類によって添付書類が異なります。下表をご参照ください。
下表にない届出など、詳しくは税務町民課町民係までお問い合わせください。
種 類 |
届出期間 | 届出人 | 届出に必要なもの | 注意点 |
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出 生 届 |
生まれた日から14日以内 | 父または母 |
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児童手当、子育て支援医療証の申請手続きには扶養者の保険証や通帳、マイナンバー確認書類も必要です。 |
死 亡 届 |
死亡の事実を知った日から 7日以内 |
親族 |
亡くなられた方の次の書類
斎場使用申請に使用するもの
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斎場使用申請も同時に受付します。 |
婚 姻 届 |
届出した日から効力が生じます |
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離 婚 届 |
協議離婚のときは届出の日から効力が生じます 裁判離婚のときは裁判の確定日から10日以内 |
協議離婚のとき
証人として届書に成人2人の署名が必要 裁判離婚のとき
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裁判離婚の場合は、判決書の謄本等が必要です。 |
養 子 縁 組届 |
届出の日から 効力が生じます |
養親・養子 証人として届書に成人2人以上の署名が必要 |
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転 籍 届 |
届出した日から効力が生じます | 戸籍筆頭者及び配偶者 |
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筆頭者、配偶者以外の在籍者 (18歳以上の方)が本籍を移す場合は分籍届です。 |
届出にともなう注意点
- 消せるボールペンや鉛筆で記入しないでください。黒または青インクの筆記具を使用してください。
- 役場開庁時間外に届出する場合、後日改めてその他の手続きを役場でしていただくよう、ご案内することもあります。ご了承ください。
- 住所の異動を伴う場合は、戸籍の届出とは別に転入届、転出届、転居届を届け出てください。
- 国民健康保険加入者で住所異動や氏名の変更などがともなう場合は、国民健康保険証をお持ちください。
- 介護保険該当者で住所異動や氏名の変更などがともなう場合は、介護保険被保険者証をお持ちください。
- 児童手当の受給対象者になっている場合は、健康福祉課で手続きをしてください。
- 子育て支援医療の対象者になっている場合は、税務町民課で手続きをしてください。
更新日:2024年03月07日