戸籍届出の際の本人確認
虚偽などの戸籍届出を防止するため、戸籍の届出の際に窓口で本人確認書類の提示が必要となっています(戸籍法27条の2)。
対象となる戸籍の届出
- 婚姻届
- 協議離婚届
- 養子縁組届
- 養子離縁届
- 認知届
提示していただくもの
届出人または使者として届書を持参した方の本人確認書類(官公署発行で写真付きのもの)
例:運転免許証、個人番号カード、パスポートなど
届出時に本人確認書類をお持ちでない方について
届出時に本人確認書類をお持ちでない方については、後日、届出を受理した旨のお知らせを届出人の住民票上の住所あてにお送りします。
休日に届けられたもの、また消防署河北分署に届けられたものについても、後日届出人宛てにお知らせをお送りします。
更新日:2023年03月31日