開発行為について
開発行為の定義
建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で土地の区画形質の変更を行う場合は行為の着手前に開発行為の許可申請をし、許可を受けなければなりません。
また、工事完了時には完了検査を受け、完了公告後でなければ原則建築行為ができません。
開発行為の許可等
河北町の都市計画区域内で3,000平方メートル以上の開発行為を行う場合、または都市計画区域外で10,000平方メートル以上の開発行為を行う場合も開発行為の許可を受けなければなりません。
事前協議
開発行為申請に先立ち河北町との開発行為に関する事前協議が必要です。
開発許可申請
開発行為許可申請は河北町を経由し知事の許可となります。
この記事に関するお問い合わせ先
都市整備課 管理係
電話番号:0237-73-2111(代表) 内線:243~246
ファックス番号:0237-72-7333
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更新日:2023年03月31日