耐震診断士派遣事業と木造住宅耐震改修事業費補助金
耐震診断士派遣事業
木造建築物の地震に対する安全性の向上と震災に強いまちづくりを推進するため、建物の耐震性を診断する耐震診断士派遣事業を行っております。
令和7年度から耐震改修の補助金の限度額をこれまでの80万円から120万円に引き上げました。また、これまで河北町持家住宅促進事業費補助金の対象であった減災対策(防災ベッド、耐震シェルター設置)については、木造住宅耐震改修事業に統合されました。
対象となる建築物
町内に所在する平成12年5月31日以前に着工された住宅または自治公民館のうち、木造で2階建てまでの建築物
事業の内容
町で派遣する耐震診断士が建物の調査・診断を行い、地震による倒壊の恐れがあるかどうかを評価します。また、必要に応じて診断結果に基づき、耐震改修計画を策定し補強方法及び概算工事費について提案します。
派遣に要する費用(負担金の改正:令和6年4月1日~)
- 耐震診断 133,100円のうち自己負担13,300円
- 耐震改修計画 70,400円のうち自己負担 7,200円
診断の際に必要となるもの
- 対象建築物の図面(間取り等がわかる図面)
- 建築年度がわかる書類(確認済証、検査済証、登記事項証明書等)
※図面が無い場合は、別途費用がかかります。(補助対象外)
木造住宅耐震改修事業費補助金制度
町民が居住の用に供する木造住宅について、地震による被害の軽減を図ることを目的として、耐震改修工事又は減災対策(防災ベッド、耐震シェルターの設置)を行う場合に補助金を交付します。
対象となる建築物
次のすべてに該当する木造住宅が対象となります
- 在来の木造軸組み工法で、平屋及び2階建てのもの
- 戸建て住宅[店舗棟の用途を兼ねるもの(店舗等の用途に供する部分の床面積が延べ床面積の2分の1未満のものに限る)を含む]で、居住の用に供する建築物であること
- 平成12年5月31日以前に着工された建築物であること
- 耐震診断士による耐震診断を行い、上部構造評点が0.7未満と判定された住宅
- 診断結果に基づいて補強計画が策定され、工事設計が作成されていること(※耐震改修の場合のみ)
- 計画・設計に基づいて耐震改修工事を行うことで、上部構造評点が1.0以上の耐震性能が確保される住宅(※耐震改修の場合のみ)
- 住戸1戸につき1回限りとする
- 年度の2月末日まで実績報告書の提出ができること
- 河北町内に事務所若しくは営業所を有する事業者等と契約し、施工する耐震改修又は減災対策
- 町税等の滞納のない方
補助金交付額(補助金額、補助メニューの改正:令和7年4月1日~)
1.耐震改修の場合
補助条件 | 補助率、補助金額 |
補助金の内訳 【町】 |
補助金の内訳 【県】 |
補助金の内訳 【国】 |
上記参照 |
補助率:1/2 上限120万円 |
補助率1/4 上限30万円 |
補助率1/4 上限30万円 |
補助率1/2 上限60万円 |
2.減災対策(防災ベッド又は耐震シェルターの設置)の場合
補助条件 |
補助率、補助金額 |
補助金の内訳 【町】 |
補助金の内訳 【県】 |
上記参照 |
補助率:4/5 上限30万円 |
補助率1/2 上限15万円 |
補助率1/2 上限15万円 |
※防災ベッド、耐震シェルターについては、公的機関により耐震実験を行い、安全性の評価を受けたものに限ります。
(注意)予算がなくなり次第、受付を終了いたしますのでご了承ください。
申請に関する相談等につきましては、お問い合わせください。
この記事に関するお問い合わせ先
都市整備課 管理係
電話番号:0237-73-2111(代表) 内線:243~246
ファックス番号:0237-72-7333
お問い合わせフォーム
更新日:2025年03月31日