特定技能所属機関における「協力確認書」の提出について

更新日:2025年06月06日

概要

今後、特定技能外国人のより一層の増加が見込まれることを踏まえ、「特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する基本方針」(平成3 0年12月25日閣議決定。令和6年3月29日一部変更)に基づく特定技能基準省令の一部が改正され、

・特定技能所属機関は、地方公共団体から共生社会の実現のために実施する施策に対する協力を要請されたときは、当該要請に応じ、必要な協力をすること

・1号特定技能外国人に対する支援計画の作成・実施に当たっては、地方公共団体が実施する共生施策を踏まえること

が規定されました。これにより特定技能所属機関は、「協力確認書」の提出が必要となりました。

提出対象

次のいずれかに該当する特定技能所属機関は、協力確認書の提出が必要です。

・特定技能外国人が活動する事業所の所在地が河北町にある事業者

・特定技能外国人の住居地が河北町にある事業者

提出のタイミング

【初めて特定技能外国人を受け入れる場合】

対象の外国人と特定技能雇用契約を締結後、在留資格認定証明書交付申請又は在留資格変更許可申請を行う前

【既に特定技能外国人を受け入れている場合】

令和7年4月1日以降、初めて対象の外国人に係る在留資格変更許可申請又は在留期間更新許可申請を行う前

【その他】

提出済み「協力確認書」の記載事項に変更があったとき(事業所の所在地や住居地、担当者連絡先等)

留意点

・協力確認書は、受け入れる(又は受け入れている)特定技能外国人が活動する事業所の所在地及び住居地が属する市区町村のそれぞれに提出する必要があります(両者が同一の市区町村である場合は、当該市区町村に対して一通提出します)。

・協力確認書は、基本的に一度地方公共団体に提出すれば、その後、同一の事業所で別の特定技能外国人を雇用する場合や、再度在留諸申請を行う場合、転職・転出時、及び帰国時の再提出は不要です。

・在留諸申請に当たり、市区町村に提出した協力確認書の写しや受理証明を地方出入国在留管理局に提出する必要はありません。

提出方法について

以下の様式に必要事項を記入のうえご提出ください。

提出先

【提出方法】郵送、窓口への持参、メール

【窓口】河北町役場 くらし応援課 移住・定住・交流推進係

【住所】〒999-3511 河北町谷地戊81番地

【メールアドレス】machi@town.yamagata-kahoku.lg.jp

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この記事に関するお問い合わせ先

くらし応援課 若者・女性・町民総活躍推進室 移住・定住・交流推進係
電話番号:0237-73-2111(代表) 内線:233~235
ファックス番号:0237-72-7333
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