入札に参加するにあたっての留意事項

更新日:2023年03月31日

条件付き一般競争入札に参加を希望される方はこちらの留意事項をご確認ください。

1 入札参加資格

 公告で指定された期限までに申請書及び確認資料を提出できない者並びに入札参加資格がないと認められた者は、本入札に参加することができません。

2 入札手続等

  1. 申請書及び確認資料の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とします。
  2. 申請書及び確認資料の提出は、公告で指定された提出場所へ持参することにより行うものとし、郵送又は電送によるものは受け付けません。
  3. 提出期限以降における申請書又は確認資料の差し替え及び再提出は認めません。
  4. 入札参加資格の確認のため、必要な資料の追加提出を求めることがあります。

3 配置予定技術者

  1. 配置予定技術者の資格とは、国土交通大臣(建設大臣)が認定した者又はこれと同等以上の資格を有するものをいいます。
  2. 配置予定の技術者は、原則として変更できません。また、この工事の契約時において配置予定の技術者を配置できないときは、真にやむを得ない事由により技術者の変更を認める場合を除き、契約を締結しません。
  3. 配置予定の技術者は、複数の候補技術者を記載することができます。
  4. 同一の技術者について、重複して複数工事の配置予定の技術者とする場合において、他の工事を落札したことにより、配置予定の技術者を配置することができなくなったときは、直ちに当該工事に係る申請書の取り下げ、又は入札を辞退してください。
  5. 確認資料の配置予定の技術者の施工経験における職名は、現場代理人若しくは主任技術者又は監理技術者の職名を記載してください。
  6. 配置予定の技術者は、入札参加資格の確認申請日において、専任を要する全ての工事にも主任(監理)技術者として配置されていないこととします。ただし、当該工事の契約時までに、当該技術者が配置されている工事の完成及び引渡しが完了する見込みである場合はこの限りではありません。

4 入札の延期、中止等

  1. 天災、地変等により入札執行が困難なときは、入札を延期、中止又は取りやめることがあります。
  2. 入札参加資格確認の結果又は入札辞退により入札参加者がいない場合は入札を取りやめます。
  3. 正常かつ公平な入札執行が困難と認められる場合その他やむを得ない事由が生じたときは、入札を延期、中止、又は取り止めることがあります。

5 入札及び開札

  1. 入札は持参によるものとします。
  2. 入札に当たっては、競争入札参加資格があることが確認された旨の通知書(又はその写し)を持参してください。
  3. 入札に際し、入札書に記載される入札金額に対応した積算内訳書を提出してください。なお、提出された積算内訳書は返却しません。
  4. 次に掲げる入札は無効とし、無効の入札を行ったものを落札者としていた場合には落札決定を取り消します。
  • イ 入札公告に示した競争入札参加資格のない者のした入札
  • ロ 申請書又は確認資料に虚偽の記載をした者の入札
  • ハ 委任状を持参しない代理人のした入札
  • ニ 記名押印をしていない入札
  • ホ 予定価格を上回る金額の入札
  • ヘ 金額を訂正した入札
  • ト 誤字、脱字等により必要事項が確認できない入札
  • チ 明らかに連合によると認められる入札
  • リ 同一工事の入札について他人の代理人を兼ね、又は2人以上の代理をした者の入札
  • ヌ 積算内訳書の提出のない入札
  • ル 提出された積算内訳書の記載内容等確認の結果、適正に積算が行われていないことが明らかになった場合におけるその者のした入札
  • ヲ 公正かつ正常な入札の執行を妨げる行為をした者の入札

6 落札者の決定方法

  1. 低入札価格調査制度を採用し、調査基準価格を下回る価格の入札者については、調査を行ったうえで落札するか否かを決定します。
  2. 最低の価格の入札者が提出した積算内訳書に不正又は不正の疑いがあるときは、調査のうえで落札するか否かを決定します。
  3. 落札決定の時まで入札参加資格を満たさなくなった者は落札者としません。
  4. 落札となるべき同価の入札をした者が二人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせて落札者を決定します。この場合において、当該入札者のうちくじを引かない者があるときは、当該入札に関係のない河北町職員にこれに代ってくじを引かせ、落札者を決定します。

7 その他

  1. 保証契約に基づいて前払金を支払います。
  2. 申請書又は確認資料に虚偽の記載をした場合又は入札に際して積算内訳書の提出がない場合においては、河北町建設工事等請負業者指名停止要綱に基づく指名停止措置を行うことがあります。
  3. 調査基準価格を下回る価格で落札し契約を締結した者に対しては、工事完了後に工事費用等に関する調査を行うことがあります。この場合、当該契約締結者はこの調査に協力しなければなりません。

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