入札時における積算内訳書の提出について

更新日:2024年09月19日

条件付き一般競争入札及び建設工事にかかる指名競争入札では、入札金額の算出根拠となる積算内訳書の提出が必要となります。

積算内訳書の提出がない場合又は不備のある積算内訳書が提出された場合は、その入札が無効となりますので、ご注意ください。

1 対象案件

条件付き一般競争入札及び建設工事にかかる指名競争入札

2 積算内訳書の提出方法

入札時に入札書と一緒に提出して下さい。

3 積算内訳書の書き方

事前に縦覧している設計書(金抜き)の「内訳書」の項目について記載して下さい。

1. 記載事項 
・提出年月日(入札書提出日を記載) 
・入札者の所在地、商号又は名称、代表者の職氏名
・工事名又は業務委託名
・内訳(工種、数量、単位、単価、金額) 
2. 用紙サイズ 
・A4(縦・横自由)

4 積算内訳書の不備等により入札を無効とする場合

1. 内訳書が提出されない場合
2. 内訳の記載がないなど、記載すべき事項が欠けている場合
3. 入札書と内訳書の合計額が不一致の場合
4. 他の入札参加者が作成した内訳書の全部又は一部を使用していると認められる場合
 

5 その他

1. 提出された積算内訳書は、返却しません。
2. 条件付き一般競争入札では、低入札価格調査制度を適用し、調査基準価格及び失格基準をあらかじめ設定します。

この記事に関するお問い合わせ先

企画財政課 財政係
電話番号:0237-73-2111(代表) 内線:223~224
ファックス番号:0237-72-7333
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