平成29年4月1日から、前金払の対象とする工事が変わります。
現行(前金払の対象) | 平成29年4月1日から(前金払の対象) |
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第2条 前金払の対象とする工事は、河北町が発注する土木工事、建築工事及び舗装工事等(以下「工事」という。)で、請負金額が300万円以上でかつ工期が60日以上の工事とする。 | 第2条 前金払の対象とする工事は、河北町が発注する土木工事、建築工事及び舗装工事等(以下「工事」という。)で、請負金額が130万円を超える工事とする。 |
現行(前金払の対象) | 平成29年4月1日から(前金払の対象) |
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第2条 前金払の対象とする工事は、河北町が発注する土木工事、建築工事及び舗装工事等(以下「工事」という。)で、請負金額が300万円以上でかつ工期が60日以上の工事とする。 | 第2条 前金払の対象とする工事は、河北町が発注する土木工事、建築工事及び舗装工事等(以下「工事」という。)で、請負金額が130万円を超える工事とする。 |
更新日:2023年03月31日