セーフティネット保証
取引先等の再生手続等の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻等により経営の安定に支障を生じている中小企業者を支援します。
制度の概要
この制度は、取引先等の再生手続等の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻等により経営の安定に支障を生じている中小企業者について、保証限度額の別枠化等をおこなう制度です。中小企業信用保険法第2条第5項に基づく認定業務を、中小企業者の所在地を所轄する市町村で行うこととなっています。
(注意)この保証制度には1号から8号の保証制度がありますが、ここには利用の多い5号認定のみを掲載します。
その他の保証制度については、中小企業庁ホームページ・信用保証協会・各金融機関でご確認ください。
手続きの流れ
対象となる中小企業者の方は、商工観光課の窓口に認定申請書を2部提出(その事実を証明する書面等を添付)し、町長の認定を受け、希望の金融機関又は所在地の信用保証協会に認定書を持参の上、保証付き融資を申し込むことが必要です。
(注意)保証協会又は金融機関による審査の結果、ご希望どおりにならない場合もありますのでご了承ください。
セーフティネット5号保証
(全国的に)業況の悪化している業種に属する中小企業者を支援するための措置です。
認定対象者
- (イ)売上高要件
最近3か月の売上高が前年同期に比して5%以上減少していること。 - (ロ)原油高要件
最近1か月の売上原価のうち原油等の仕入額が20%以上を占めていること、かつ最近1か月の原油等仕入単価が前年同月に比して20%以上上昇していること、かつ最近3か月の売上高に占める原油等の仕入額の割合が前年同期に比して上回っていること。 - (ハ)利益率要件
為替相場の変動や人手不足等の外的要因による原材料費や人件費等の増加により、最近3か月の月平均売上高営業利益率が前年同期に比して20%以上減少していること。
指定業種
行っている事業が指定業種に属するかどうかについては、下記の中小企業庁のホームページでご確認ください。
セーフティネット保証制度(5号:業況の悪化している業種(全国的))
認定申請時の必要書類
- 認定申請書 2部
- 申請書○-○の添付書類
- 最近1年間の売上高、直近3か月分及び前年同期3か月分の月別売上高が確認できる資料
(例:月次試算表、損益計書、売上台帳等の帳簿)
(注意)兼業者の場合は、業種ごとの売上高が確認できる上記資料
(業種毎の売上高を確認するために、新たに作成した資料については「帳簿と相違ない旨」の署名捺印をすること)

(注意)月別売上高のみを記載した内容が乏しいもの等は不可
-
- 法人の場合
- 履歴事項全部証明書の写し
- 指定業種であることが確認できる資料(会社案内のパンフレット、取扱い製品・サービス等が分かる書類等)
- 直近1期分の決算書の写し
- 個人の場合
- 事業所の所在地が確認できる書類(確定申告書の写しで事業所の所在地が確認できれば不要です)
- 指定業種であることが確認できる資料(取扱い製品・サービス等が分かる書類等)
- 直近1期分の確定申告書の写し
- 法人の場合
- 委任状(金融機関が代理申請する場合)
- その他
【要件(ロ)申請の場合】- 原油等の月別の仕入高や売上高が確認できる資料
申請書ダウンロード
セーフティ5号申請時の必要書類 (PDFファイル: 91.8KB)
売上高要件に合致し
営む事業すべてが指定業種
売上高要件に合致し
指定業種と指定業種以外の業種も営んでおり認定基準(※)を満たす場合
※指定業種の売上高等が企業全体の売上高等の5%以上を占めており、指定業種及び全
体の売上高等の減少率が5%以上減少していること。
売上高要件に合致し
業歴1年3か月未満で営む事業がすべて指定業種
売上高要件に合致し
業歴1年3か月未満で指定業種と指定業種以外も営んでおり認定基準(※)を満たす場合
※指定業種の売上高等が企業全体の売上高等の5%以上を占めており、指定業種及び全
体の売上高等の減少率が5%以上減少していること。
原油高要件に合致し
営む事業すべてが指定業種
原油高要件に合致し
指定業種と指定業種以外の業種も営んでおり認定基準(※)を満たす場合
※ 1、最近1か月における指定業種の売上原価が企業全体の売上原価の20%以上を占
めていること。
2、企業全体と指定業種それぞれの最近1か月の売上原価のうち原油等の仕入額が
20%以上を占めていること。
3、指定業種の最近1か月における指定業種の原油等仕入単価の平均が前年同月に
比べて20%以上上昇していること。
4、企業全体と指定業種それぞれの最近3か月の売上高に占める原油等の仕入額の
割合が前年同期に比べて上回っていること。
利益率要件に合致し
営む業種がすべて指定業種
利益率要件に合致し
指定業種と指定業種以外の業種も営んでおり認定基準(※)を満たす場合
※最近3か月の指定業種の売上高等が全体の売上高等の5%以上を占めており、企業
全体と指定業種それぞれの最近3か月の月平均売上高営業利益率が前年同期に対し
て20%以上減少していること。
金融機関が代理申請する場合
この記事に関するお問い合わせ先
商工観光課 地域産業振興係
電話番号:0237-73-2111(代表) 内線:336
ファックス番号:0237-72-7333
お問い合わせフォーム
更新日:2025年04月01日