「先端設備等導入計画」の申請手続き
認定を受けると
- 補助金優先採択
ものづくり補助金等の各種補助金(国、県補助金)において優先採択や補助率引上げといった優遇措置が受けられます。 - 金融支援
計画実行にあたり民間金融機関から融資を受ける際、信用保証協会による信用保証のうち、普通保険等とは別枠での追加保証や保証枠の拡大が受けられます。 - 税制支援
認定を受けた先端設備等導入計画に記載された一定の機械装置等について、固定資産税が「軽減」となる特例を受けられる場合があります。
令和7年4月1日から、固定資産税の軽減措置を受けるためには、賃上げ方針を表明することが必須となりました。
・雇用者給与等支給額を1.5%以上増加させる賃上げ方針を従業員に表明した場合は、新たに課税された年から3年間、固定資産税が1/2に軽減されます。
・さらに、3%以上増加させる賃上げ方針である場合は、5年間、固定資産税が1/4に軽減されます。
※令和7年3月31日以前に賃上げ表明したことを位置づけた計画の認定を受けている事業者であっても、令和7年4月1日以降に取得する設備について固定資産税の特例を適用するには、賃上げ方針の目標年度を令和7年度もしくは令和8年度に設定し、比較年度を令和6年度とする賃上げ表明を行い、計画の変更申請をする必要があります。詳細については、お問合せください。
提出方法
持参 または郵送
申請に必要な提出資料
- 先端設備等導入計画に係る認定申請書
- 先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書(変更の場合) ※令和5年3月31日以前に認定を受けた計画は変更できません
- 認定支援機関確認書
- 投資計画に関する確認書
- 直近の町税の納税証明書
- 従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面 ※固定資産税の軽減措置を受けたい場合
先端設備等導入計画に係る認定申請書 (Wordファイル: 27.7KB)
先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書 (Wordファイル: 25.0KB)
投資計画に関する確認書 (Wordファイル: 34.7KB)
従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面 (Wordファイル: 21.2KB)
(注意)申請書類は2部ご提出ください(1部は返却分となりますので、コピーでも構いません)。
提出先
〒999-3511
河北町谷地戊81
河北町役場 商工観光課 地域産業振興係
計画策定の手引き
この記事に関するお問い合わせ先
商工観光課 地域産業振興係
電話番号:0237-73-2111(代表) 内線:336
ファックス番号:0237-72-7333
お問い合わせフォーム
更新日:2025年04月01日