そのままにしていませんか?~空き家の適正な管理をお願いします~

更新日:2023年04月27日

「空き家になったら!」を考えておきましょう

家族で話し合いましょう

居住しているときから空き家になったときのことを考えておきましょう。家族間での話し合いや遺言書などにより方針を決めておくことがトラブルの防止につながります。

登記について

空き家の活用や処分のためには、正しく登記されていることが重要です。また、令和6年4月1日より相続登記が義務化になります。詳しくは次のページをご確認ください。

空き家の所有者(相続者)の方へ

空き家の適正管理は所有者等の責務です

空き家等を適切に管理せずに放置した結果、空き家の瓦や外壁が落下し、近隣家屋や通行人に被害を及ぼした場合は、所有者等が損害賠償責任を負うことになります。(民法第717条)

空き家の適正管理について

空き家は個人所有の財産であり、所有者や管理者は周辺の生活に悪影響等を及ぼさないよう空き家を適切に管理する責任があります。町では、河北町シルバー人材センターと「空き家等の適正な管理の推進に関する協定」を締結しておりますので、見回りや草刈り等を依頼する際は河北町シルバー人材センター(電話:0237-73-4680)へお問い合わせください。

『空き家大辞典第3版』について

山形県では、空き家所有者や県民の方々に、空き家が抱える課題や適正な管理・利活用の必要性を理解していただくため、『空き家大辞典』を作成しております。
空き家をお持ちの方だけでなく、それ以外の方がご覧になっても役立つ情報となっていますので、ぜひご覧下さい(次のページよりご覧ください)。

この記事に関するお問い合わせ先

防災危機管理課 空き家対策室 空き家対策係
電話番号:0237-73-2111(代表) 内線:260,261
ファックス番号:0237-72-7333
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