河北町空き家等の適正管理に関する条例

更新日:2024年01月19日

改正「河北町空き家等の適正管理に関する条例」が令和5年12月13日から施行されています。

「空家等対策の推進に関する特別措置法」の一部を改正する法律の施行に伴い、町の条例も改正されました。

改正の内容等については、ページ下部のPDFをご覧ください。

対象となる空き家等とは

町内にある建物、またはこれに付属する工作物(門または塀以外の建築物に付属する工作物)で、現在使用されていないもの(敷地含む)

特定空き家等とは

下記の状態にあると認められる空き家等

  • そのまま放置すれば倒壊等、著しく保安上危険となるおそれのある状態
  • そのまま放置すれば著しく衛生上有害となるおそれのある状態
  • 適切な管理が行われないことにより著しく景観を損なっている状態
  • その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態

管理不全空き家等とは

適正な管理が行われていないことにより、そのまま放置すれば特定空き家等に該当するおそれのある空き家等

今回の改正により、特定空き家等に加え管理不全空き家等の所有者等も町からの適正管理に関する指導や勧告の対象となりました。

管理が不十分な状態とは

  • 空き家等の倒壊や資材の飛散、落雪などにより被害をもたらすおそれがある状態
  • 空き家等に草木が生い茂ったり、ネズミや害虫などが繁殖したりして、周辺の生活環境に支障をきたす状態
  • 空き家等にだれでも簡単に入れ、火災や犯罪を招くおそれがある状態など

所有者等の責務とは

空き家等の所有者等は、空き家等が管理不十分な状態にならないように、責任を持って維持管理しなければなりません。
空き家等が原因で事故や損害が起こった場合、その所有者等が責任を問われますので、適正な管理を心がけましょう。

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この記事に関するお問い合わせ先

防災危機管理課 空き家対策室 空き家対策係
電話番号:0237-73-2111(代表) 内線:260,261
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