生活必需品の給与・貸与(災害救助法)

更新日:2023年05月22日

災害により、生活上必要な被服、寝具その他日用品等を喪失または毀損し、直ちに日常生活を営むことが困難な方に対して行うものです。

対象者

 住宅が全壊、半壊又は床上浸水により、生活上必要な寝具や、その他日用品等を喪失または毀損し、直ちに日常生活を営むことが困難な方に対して、現物での給与もしくは貸与を行います。
(注意)現金を給付する制度ではございません。

費用の限度額

 住家の被害の程度と世帯人数により限度額が異なりますので、下記の表をご参照ください。

費用の限度額
項目 1人世帯 2人世帯 3人世帯 4人世帯 5人世帯 6人世帯以上
1人増すごとに加算
半壊
準半壊
床上浸水
6,100円 8,300円 12,400円 15,100円 19,000円 2,600円

対象物品

1.寝具及び身の回りの品

布団、枕、タオルケット、バスタオル、フェイスタオルなど

2.日用品

石鹸、歯磨き、トイレットペーパーなど

3.炊事用具及び食器

炊飯器、鍋、包丁、IHクッキングヒーター、茶わん、皿など

申請方法

下記窓口までお問い合わせください。

  • 担当:防災危機管理課 防災危機管理係
  • 電話番号:73-2111
  • 受付時間:平日の午前8時30分から午後5時15分まで
    8月29日(土曜日)、30日(日曜日)は午前9時から正午まで

この記事に関するお問い合わせ先

防災危機管理課 防災危機管理係
電話番号:0237-73-2111(代表) 内線:215~219
ファックス番号:0237-72-7333
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