学用品の給与(災害救助法)

更新日:2023年05月22日

 災害により学用品を喪失、若しくは損傷等によりを使用することができない方に対して行うものです。

対象者

 災害により住家の全壊、半壊又は床上浸水により、学用品を喪失若しくは損傷等により使用することができない、就学上支障のある小学校児童、中学校生徒及び高等学校等生徒
(注意)幼稚園児、専門学校生、大学生等は対象外

費用の限度額

  1. 教科書、正規の教材:実費
  2. 文房具、通学用品:
    • 小学校児童 4,500円以内
    • 中学校生徒 4,800円以内
    • 高等学校等生徒 5,200円以内

対象品目

  1. 教科書及び正規の教材
    学校にて有効適切なものとして使用しているワークブック、辞書、図鑑など
  2. 文房具、通学用品
    1. ノート、鉛筆、消しゴム、クレヨン、絵具、画筆、画用紙、下敷き、定規など
    2. 傘、靴、長靴など
    3. 運動靴、体育着、カスタネット、ハーモニカ、笛、鍵盤付きハーモニカ、工作用具、裁縫用具
      など

申請方法

下記窓口までお問い合わせください。

  • 担当:防災危機管理課 防災危機管理係
  • 電話番号:73-2111
  • 受付時間:平日の午前8時30分から午後5時15分まで
    8月29日(土曜日)、30日(日曜日)は午前9時から正午まで

上記の日程で都合がつかない場合は、ご連絡ください。

この記事に関するお問い合わせ先

防災危機管理課 防災危機管理係
電話番号:0237-73-2111(代表) 内線:215~219
ファックス番号:0237-72-7333
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