令和8年3月1日から「林野火災注意報」「林野火災警報」 の運用を開始します。

更新日:2026年03月01日

林野火災注意報および林野火災警報の運用開始について

令和7年2月に発生した岩手県大船渡市の大規模林野火災を受け、西村山広域行政事務組合消防本部では、林野火災の予防を目的とした「林野火災注意報」および「林野火災警報」の運用を令和8年3月1日より開始します。これらは、空気が乾燥し風が強く、林野火災の恐れが高いときに発令されます。発令中は、森林において焚火など火の使用制限があります。林野火災予防のため、ご理解とご協力をお願いします。

林野火災に注意が必要なとき「林野火災注意報」を発令します。

林野火災注意報の発令の指標

1.前3日間の合計降水量が、1ミリメートル以下 かつ、 前30日間の合計降水量が30ミリメートル以下

2.前3日間の合計降水量が、1ミリメートル以下 かつ、 乾燥注意報が発表

さらに林野火災の危険が高まれば「林野火災警報」を発令します。

林野火災警報の発令の指標

林野火災注意報の発令 かつ、 強風注意報の発表

火の使用の制限について

「林野火災注意報」発令時は、火の使用制限に従うよう努めてください。

「林野火災警報」の発令では、火の使用が制限され、違反した場合は罰則があります。

 

「林野火災注意報」及び「林野火災警報」発令中は、森林の範囲内において下記の行為が制限されます。

1.火遊び・たき火・野焼き・落ち葉の焼却をしないこと。

2.農作業や草刈り後の火入れをしないこと。

3.山林・原野等の場所で喫煙しないこと。

4.残火(たばこの吸い殻含む)、取灰または、火粉を始末すること。

5.煙火(花火)を消費しないこと。

 

対象となる区域について

森林法第5条第1項に規定する地域森林計画の対象となっている区域(民有林)が対象です。

森林の近くで発生した火災から林野火災に拡大することもあるため、森林の周囲も注意が必要です。

詳しくは、下記の「河北町における森林法(昭和26年法律第249号)第5条第1項に規定する地域森林計画の対象となっている区域(民有林)」をご参照ください。

発令の対象期間は3月1日から6月30日となります。

林野火災の予防について、ご理解とご協力をお願いいたします。

※ 雪解けが終わり、空気が乾燥するこの期間は、林野火災が特に発生しやすくなりますので、火の取り扱いにご注意ください。

問い合わせ先

西村山広域行政事務組合 消防署河北分署 0237-73-3138