令和8年4月1日から自転車等に関する道路交通法が改正されます
道路交通法の改正や交通ルールについて、詳しくは寒河江警察署にお問い合わせください。
「青切符」制度の導入
令和8年4月1日から道路交通法の一部を改正する法律が施行され、自転車などの軽車両での交通違反者に対して、「交通反則通告制度(通称:青切符)」が導入されます。
これにより、16歳以上の方が自転車等で交通違反をした場合は、自動車等と同様に反則金の納付を通告されます。なお、飲酒運転や重大な事故など、悪質・危険な違反を行った際は、従来通り赤切符が交付され、刑事罰の対象になります。
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自転車は車道通行が原則ですが、次のような時は「普通自転車」は歩道を通行することができます
1.道路標識や道路標示で歩道を通行することができるとされているとき
2.13歳未満のこどもや70歳以上の高齢者又は一定の身体に障がいを有する方が運転するとき
3.車種または交通の状況に照らして通行の安全を確保するために歩道通行がやむを得ないと認められるとき
ヘルメットを着用しましょう
自転車を運転する際は、運転する方がヘルメットをかぶることに努めなければならないのはもちろんのこと、同乗する方にもヘルメットをかぶらせるように努めなければなりません。また、保護者等は、こどもが自転車を運転する際は、ヘルメットをかぶらせるよう努めなければなりません。
自転車等の安全を確保するための規定
同一方向に進行する自動車等が自転車等を追い抜く際に、自転車等の安全を確保するための新たなルールが定められました。
自動車等が自転車等の右側を通過する場合において、両者の間に十分な間隔がないときは、
自動車等…自転車等との間隔に応じた安全な速度で進行
自転車等…できる限り道路の左側端に寄って通行
しなければなりません。
この記事に関するお問い合わせ先
防災危機管理課 防災危機管理係
電話番号:0237-73-2111(代表) 内線:216~219
ファックス番号:0237-72-7333
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更新日:2026年03月26日