罹災証明書の発行について

更新日:2023年10月05日

地震や台風などの自然災害によって住家への被害を受けた場合、公的支援の手続きや保険請求の手続きのために、町の発行する証明書が必要になる場合があります。こういった場合、町では「罹災証明書」を発行しています。

消防署(西村山広域行政事務組合)でも、罹災証明書の発行を行っています。手続きについてはお問い合わせください。

罹災証明書

自然災害による住家(居住のために使っている建物)の被害程度を証明するものです。証明書の発行にあたり、家屋の被害状況について町の職員が現地調査を行い被害程度を証明します。

自己判定方式について

自己判定方式で交付できる罹災証明書は、住家の被害の程度が「準半壊に至らない(一部損壊)」に該当する場合のみとなります。

自己判定方式では、被害箇所を撮影した写真による確認をもって調査に代えるため、現地調査は行いません。

申請書(様式)

この記事に関するお問い合わせ先

防災危機管理課 防災危機管理係
電話番号:0237-73-2111(代表) 内線:215~219
ファックス番号:0237-72-7333
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