「被災住宅の応急修理」及び「応急修理期間における応急仮設住宅の使用」について(災害救助法)

更新日:2023年05月22日

災害により、住宅の応急修理が必要な方、修理期間中に他の住まいの確保が困難な方に対して行うものです。

留意事項

 「被災住宅の応急修理」と「応急修理期間における応急仮設住宅の使用」はそれぞれ対象者の基準が異なります。
 詳しくは、以下の記載事項をご覧いただくか窓口への連絡をお願いいたします。

被災住宅の応急修理について

 住宅の応急修理は、自宅が一定の被害(大規模半壊、半壊又は準半壊)を受けた世帯に対して、被災した住宅の屋根、居室、台所、トイレ等の日常生活に必要な最小限の部分を応急的に修理するものです。被害の程度については、町から発行される罹災証明書により判断します。

対象者

 災害のため住家が半壊もしくは半壊に準ずる程度の損傷(準半壊)があり、自らの資力では応急修理をすることができない方や、大規模な補修を行わなければ居住することが困難な程度(大規模半壊)に住家が半壊した方。

費用の限度額

1 半壊・大規模半壊

居室、炊事場、便所等日常生活に必要最小限度の部分の修理に対して、1世帯当たり595,000円以内

2 準半壊

居室、炊事場、便所等日常生活に必要最小限度の部分の修理に対して、1世帯当たり300,000円以内

  • (注意)全壊の場合は、住宅が修理を行えない程度の被害を受けているため、基本的には対象となりませんが、修理することで居住することが可能となる場合は、個別に対象とすることが可能です。
  • (注意)会社の寮や社宅は対象にはなりません。

住宅の応急修理に関する留意事項

 応急修理の申請手続を行う際は、申請書類(罹災証明等)のほか、被災した住宅の被災状況のわかる写真等の添付が必要となります。清掃や修理をしてしまってからでは、正確な被害が把握できなくなってしまうため、カメラがなければスマートフォンでの撮影でも構いませんので必ず被災住宅の撮影をしてください。
 本制度は、町から修理業者へ費用を支払う制度であり、被災者への現金給付は原則行いません。
よって、修理業者への費用の支払いが完了している場合、本制度の対象とはなりません。本制度の活用を検討する場合は契約前に窓口へご相談ください。(契約後であっても、支払いが完了していない場合は、応急修理の対象と出来る場合がございます。まずは窓口へご相談ください。)

申請方法

下記窓口へお問い合わせください。

  • 担当:防災危機管理課 防災危機管理係
  • 電話番号:73-2111
  • 受付時間:午前8時30分から午後5時15分まで(土曜日、日曜日・祝日を除く)

応急仮設住宅(賃貸型応急住宅)の使用について

 住居に住み続けることが困難な程度の被害があった方や、応急修理完了までの間に一時的な住まいを確保することが困難な方に対して、応急仮設住宅(賃貸型応急住宅)への入居を可能とし、被災者の地元での自宅再建を支援します。(町営住宅やアパート等の借家)

対象者

  1. 罹災証明書による被害の程度が大規模半壊又は半壊で住み続けることが困難な程度の傷みがある方(個別協議)
  2. 罹災証明書による被害の程度が一部損壊(床上浸水)以上で、応急修理の期間が1か月以上と見込まれ、他の住まいの確保が困難な方。

使用期間

  1. の対象の方 最長2年
  2. の対象の方 災害発生の日から原則6か月以内(応急修理が完了するまで延長可能)

対象費用(賃貸型応急住宅)

全壊、大規模半壊及び半壊程度の被害を住居に被った方

 町営住宅(サン・コーポラス河北)や町が契約した民間アパートの家賃、共益費、敷金、礼金、仲介手数料及び火災保険等、賃貸借契約に必要不可欠な経費を町が負担します。

準半壊程度の被害を住居に被った方

  • 町営住宅の場合
    家賃や敷金等賃貸借契約に必要不可欠な経費を町が負担します。
  • 民間アパートの場合
    家賃の1/2以内、共益費、敷金、礼金、仲介手数料及び火災保険等、賃貸借契約に必要不可欠な経費を町が負担します。

一部損壊(床上)程度の被害を住居に被った方

  • 町営住宅の場合
    家賃や敷金等賃貸借契約に必要不可欠な経費を町が負担します。
  • 民間アパートの場合
    家賃の1/3以内、共益費、敷金、礼金、仲介手数料及び火災保険等、賃貸借契約に必要不可欠な経費を町が負担します。

備考

  • (注意)いずれの場合も、光熱水費、駐車場料金(家賃に含まれる場合は町が負担)、自治会費等は個人負担となります。
  • (注意)また、家賃の限度額は以下のとおりとなっております。
対象費用
対象 限度額
1人の世帯 5万円以下
2人の世帯 5.5万円以下
3人又は4人の世帯 6万円以下
5人以上の世帯 9万円以下

申請方法

下記窓口へお問い合わせください。

  • 担当:防災危機管理課 豪雨災害復旧・復興推進室 復旧・復興推進係
  • 電話番号:73-2111(内線217)

この記事に関するお問い合わせ先

防災危機管理課 防災危機管理係
電話番号:0237-73-2111(代表) 内線:215~219
ファックス番号:0237-72-7333
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