犯罪被害者等支援について
河北町犯罪被害者等支援条例
河北町では、「河北町犯罪被害者等支援条例」を制定し、令和7年4月1日から施行しました。
条例制定の目的
犯罪等により被害を受けた方やそのご家族又はご遺族(以下、「犯罪被害者等」と略す。)の支援に関し、基本理念を定め、町、町民等及び事業者の責務を明らかにするとともに、犯罪被害者等の支援に関する施策の基本となる事項を定めることにより、犯罪被害者等が受けた被害の早期の回復又は軽減に向けた取組を推進し、もって犯罪被害者等を支える地域社会の形成を図ることを目的としています。
※町民等とは…町内に居住し、通学し、又は通勤する個人及びそれに準ずる者並びにそれらの者が町内において組織する団体
条例の概要
1 犯罪被害者等の支援に関する基本理念
・犯罪被害者等の支援は、犯罪被害者等の個人としての尊厳が重んじられ、その尊厳にふさわしい処遇を保障される権利が尊重されるよう適切に行われなければならない。
・犯罪被害者等の支援は、犯罪被害者等が犯罪等により受けた被害の状況及び原因、犯罪被害者等が置かれている状況その他の事情を考慮して適切に行われなければならない。
・犯罪被害者等の支援は、犯罪被害者等が再び平穏な生活を営むことができるようになるまでの間において、必要な支援が途切れることなく行われるとともに、二次的被害の防止に配慮して適切に行われなければならない。
2 具体的な内容
・町の責務
・町民等の責務
・事業者の責務
・相談及び情報の提供等
・経済的負担の軽減
・保健、医療及び福祉に関するサービス
・民間支援団体に対する支援
・町民等及び事業者の理解の促進
町民等、事業者への皆様へ
犯罪被害者等が再び平穏な生活を取り戻し、安心して生活ができるようになるためには、一人ひとりが犯罪被害者等の置かれている状況を理解し、二次的被害を受けることのないよう十分に配慮することが大切です。犯罪被害者等を支えるため、町民の皆様のご理解とご協力をお願いします。
また、事業者の皆様には、犯罪被害者等が就労を継続できるよう就労内容や、勤務体制などのご配慮をお願いいたします。
河北町犯罪被害者等見舞金支給規則
犯罪被害を受けた方やそのご遺族に対して、被害による経済的負担の軽減のため、被害の状況に応じて見舞金を支給いたします。
(令和7年4月1日以降に発生した犯罪被害について適用します。)
見舞金の種類
重傷病見舞金 |
10万円 |
犯罪行為により重傷病を負われた方 ※療養期間が1か月以上、かつ、医師に下記の診断をされた方 〇身体的な負傷・疾病の場合 3日以上の入院 〇精神疾患の場合 3日以上労務に服すことができない状態であること |
遺族見舞金 |
30万円 (注) |
犯罪行為により亡くなられた方のご遺族 |
(注)重傷病見舞金の支給を受けた方が死亡した場合(当該重傷病見舞金の支給に係る被害に起因して死亡した場合に限る。)にあっては、20万円)
対象となる犯罪行為
人の生命または身体を害する罪に当たる行為、かつ、警察に被害が認知された犯罪行為
※過失による行為を除きます。このため交通事故は一部(危険運転致死傷等)を除き対象外となります。
住所要件
犯罪被害者及び犯罪被害者のご遺族は、犯罪被害の要因になった犯罪行為が発生したときに河北町内に住所があること。
犯罪被害者等見舞金の対象外
(1)被害者と加害者との間に夫婦、直系血族、3親等以内の親族関係がある場合
(2)犯罪行為を誘発した場合や被害者にもその責めに帰すべき行為があった場合
(3)見舞金を支給することが、社会通念上適切でないと認められる場合
(4)暴力団員等又は暴力団を利するおそれがある者に該当する場合
(5)犯罪被害者が、当該犯罪行為を容認していた場合
申請期限
犯罪行為を知った日から2年以内又は、発生した日から7年以内
※やむを得ない理由が認められる場合は、その理由がなくなった日から6か月以内
この記事に関するお問い合わせ先
防災危機管理課 防災危機管理係
電話番号:0237-73-2111(代表) 内線:216~219
ファックス番号:0237-72-7333
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更新日:2025年04月09日