第十二回戦没者の遺族に対する特別弔慰金の請求手続きについて
戦没者の遺族に対する特別弔慰金支給法(以下、「特弔法」という。)に基づき、戦没者の遺族に対する特別弔慰金(第十二回特別弔慰金)が支給されることになりました。
特別弔慰金の趣旨
戦後80年(令和7年)という節目の機会をとらえ、今日の我が国の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔慰の意を表するため、戦没者等のご遺族に特別弔慰金(記名国債)を支給するものです。令和7年の特弔法の改正では、戦没者等のご遺族に一層の弔慰を表するため、その償還金額を年5.5万円に増額することとしました。
支給対象者
戦没者等の死亡当時のご遺族で、令和7年4月1日において「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方(戦没者等の妻、父母等)がいない場合に、戦没者等の死亡当時のご遺族で次の順番による先順位のご遺族おひとりに支給されます。
- 令和7年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
- 戦没者等の子
- 戦没者等の(1)父母(2)祖父母(3)兄弟姉妹 ※戦没者の死亡当時、生計関係を有していること等の要件を満たしているかどうかにより、順番が入れ替わります。
- 上記1から3以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪等)
支給内容
額面27.5万円、5年償還の記名国債
請求期間
令和7年4月1日から令和10年3月31日まで
※請求期間を過ぎると第十二回特別弔慰金を受けることができなくなりますので、ご注意ください。
請求に必要な書類等
- 戦没者等の遺族に対する特別弔慰金請求書
- 戦没者等の遺族の現況等についての申立書
- 請求者の戸籍抄本(令和7年4月1日の状況がわかるもの)
- 遺族によっては、戦没者等と請求者の続柄を証明する戸籍(除籍謄本等)等
- 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、保険証と診察券等)
- 委任状 ※請求者以外の方が申請を行う場合に必要
※請求者の状況に応じて他に必要な書類等がありますので、詳細は担当係までお問い合わせください。
国債の受取について
上記の請求手続き及び国等の審査を終了した方から、順次、国債の受取について通知を発送しております。
ご本人が何らかの理由により国債を受け取ることができない場合は、代理の方が受け取ることができます。その際は、下記の委任状を作成のうえ、お手続きについて担当係までお問合せください。
この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉課 社会福祉係
電話番号:0237-73-2111(代表) 内線:121, 122
ファックス番号:0237-72-7333
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更新日:2025年04月21日