入札金額の内訳書における労務費等の明示について
適正な労務費の確保にかかる法改正等に伴う対応について
適正な労務費確保の観点から、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成12年法律第127号。以下「入札契約適正化法」という。)が改正され、入札金額の内訳として、材料費、労務費及び当該公共工事に従事する労働者による適正な施工を確保するために不可欠な経費として国土交通省令で定めるもの その他当該公共工事の施工のために必要な経費の内訳を記載しなければならないこととされました(入札契約適正化法第12条)。
建設業者は、公共工事の入札の際に入札金額の内訳を記載した書類(以下、「積算内訳書」という。)の提出が義務付けられておりますが、この改正に伴い、本町発注の建設工事の入札に際して当該経費の内訳を明記した積算内訳書を提出いただくこととなりますので、お知らせいたします。
内訳金額の明示が必要な費目
・材料費
・労務費
・法定福利費の事業主負担額
・建設業退職金共済(建退共)の掛金
・安全衛生経費
各経費の考え方については、<労務費ダンピングを防止するための公共発注者向けガイドライン>を確認してください。
労務費ダンピングを防止するための公共発注者向けガイドライン(国土交通省)
※市場単価方式や標準単価方式等を活用している場合等により労務費の算出が困難な場合は下記の国交省の取扱いを参考に計上ができない理由等を記載してください。
工事費内訳書への労務費等の記載について(国土交通省)
建設工事に係る入札時に提出していただく書類
・入札書
・積算内訳書(任意様式)
・積算内訳書(その2)
従前の「積算内訳書」に加えて参考様式「工事費内訳書(その2)」の提出を求めますので、入札の際には必ず提出してください。
※これまでの「積算内訳書」に労務費等の必要事項を追記することで「積算内訳書(その2)」の提出に代えることができます。
別添1:土木工事で用いられる内訳書の例(PDFファイル:50.9KB)
別添2:建築工事で用いられる内訳書の例(PDFファイル:55.3KB)
別添3:工事発注量の少ない発注者を想定した簡易な内訳書の例(PDFファイル:62.9KB)
適用時期
令和8年10月1日以降に公告・指名通知を行う建設工事の入札から実施
※当面の間は、「積算内訳書(その2)」の提出漏れや、労務費等の記載内容の不備があった場合でも直ちに入札を無効とはしませんが、入札後に速やかに提出してください。(追加提出を求めたにも関わらず、応じない場合は入札を無効とします。)
提出様式
この記事に関するお問い合わせ先
企画財政課 財政係
電話番号:0237-73-2111(代表) 内線:223~224
ファックス番号:0237-72-7333
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更新日:2026年08月10日