令和7年4月1日から建設コンサルタント業務における前金払制度を導入します
前金払いとは
資材購入や労働者の確保等、建設工事の着工資金の確保のため、請負代金額の一定割合を前払いするものです。
中間前金払いとは
当初の前払金に加え、工期半ばで追加して前払いするものです。
前金払いの対象案件と支払割合
前金払
対象となる工事(業務) | 支払割合 |
請負金額が130万円超の建設工事 | 契約金額の4割以内 |
請負金額が130万円超の建設工事に係る調査、設計又は測量業務 | 契約金額の3割以内 |
中間前金払
条件(すべて満たしていること) | 支払割合 |
1.契約金額が1000万円以上の建設工事 |
契約金額の2割以内 ※前払金と合せて契約金額の6割以内 |
※詳しくは個別の入札公告や指名通知書等でご確認ください
前払金の請求
前払金を請求するときは、受注者と前払金保証事業者(東日本建設業保証株式会社)との間で河北町を被保険者とする保証契約を締結し、当該保証証書(正副2部)を添えて、発注担当課へ請求してください。
その他、条件を確認するための必要書類については、発注担当課へ確認してください。
この記事に関するお問い合わせ先
企画財政課 財政係
電話番号:0237-73-2111(代表) 内線:223~224
ファックス番号:0237-72-7333
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更新日:2025年04月01日