令和7年4月1日から建設コンサルタント業務における前金払制度を導入します

更新日:2025年04月01日

前金払いとは

資材購入や労働者の確保等、建設工事の着工資金の確保のため、請負代金額の一定割合を前払いするものです。

中間前金払いとは

当初の前払金に加え、工期半ばで追加して前払いするものです。

前金払いの対象案件と支払割合

前金払

対象となる工事(業務) 支払割合
請負金額が130万円超の建設工事 契約金額の4割以内
請負金額が130万円超の建設工事に係る調査、設計又は測量業務 契約金額の3割以内

中間前金払

条件(すべて満たしていること) 支払割合

1.契約金額が1000万円以上の建設工事
2.既に前金払いの支出があること
3.工期の2分の1を経過していること
4.工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている当該工事に係る作業が行われていること
5.既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が、契約金額の2分の1以上の額に相当するものであること

契約金額の2割以内
※前払金と合せて契約金額の6割以内

※詳しくは個別の入札公告や指名通知書等でご確認ください

前払金の請求

前払金を請求するときは、受注者と前払金保証事業者(東日本建設業保証株式会社)との間で河北町を被保険者とする保証契約を締結し、当該保証証書(正副2部)を添えて、発注担当課へ請求してください。
その他、条件を確認するための必要書類については、発注担当課へ確認してください。

この記事に関するお問い合わせ先

企画財政課 財政係
電話番号:0237-73-2111(代表) 内線:223~224
ファックス番号:0237-72-7333
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