河北町パブリックコメント手続に関する要綱

更新日:2023年03月31日

(目的)

第1条

この要綱は、河北町パブリックコメント手続に関し必要な事項を定め、町の政策形成過程における町民等の行政参画の機会を確保することにより、公平かつ公正で透明性の高い町政運営の実現を目指すことを目的とする。

(定義)

第2条

この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

  1. パブリックコメント手続 町民生活又は事業活動に重大な影響を及ぼすと認められる政策等を決定する過程において、当該政策等に係る計画、条例等(以下「計画等」という。)の案についてその趣旨、内容を明らかにしたうえで、広く町民等から意見を求め、それらの意見を考慮して計画等の策定又は制定及び改廃(以下「策定等」という。)を行うとともに、意見に対する町の考え方を公表する一連の手続をいう。
  2. 町民等 次に掲げるものをいう。
    • ア 本町の区域内に住所を有する者
    • イ 本町の区域内に事務所又は事業所を有するもの
    • ウ 本町の区域内に存する事務所又は事業所に勤務する者
    • エ 本町の区域内に存する学校に在学する者
    • オ アからエまでに掲げるもののほか、計画等に関し利害関係を有するもの
  3. 実施機関町長、教育委員会、選挙管理委員会及び農業委員会をいう。

(対象)

第3条

実施機関は、次に掲げる計画等の策定等を行おうとするときは、パブリックコメント手続を実施するものとする。

  1. 町の基本的な施策に関する計画及び指針等
  2. 町民等に義務を課し、又は権利を制限する条例(地方税の賦課徴収並びに分担金、使用料及び手数料の徴収に関するものを除く。)の制定及び改廃に係るもの
  3. 町民の公共の用に供される施設の建設に係る基本計画
  4. 前3号に掲げるもののほか、実施機関が必要と認めるもの

(適用除外)

第4条

実施機関は、前条の規定にかかわらず、次に掲げるものについては、パブリックコメント制度を適用しないことができる。

  1. 緊急又は迅速に計画等策定を行う必要があるとき。
  2. 計画等を変更する場合において、当該変更が軽微なとき。
  3. 法令、条例等により別に意見聴取の手続が定められているとき。

(計画等の案の公表)

第5条

  1. 実施機関は、第3条各号に掲げる計画等の策定等を行おうとするときは、当該計画等の策定等の案(以下「策定等案」という。)を町民等に公表するものとする。
  2. 実施機関は、前項の規定により策定等案を公表しようとするときは、次に掲げる事項を併せて公表しなければならない。
    1. 策定等を行おうとする計画等の目的、趣旨及び背景
    2. 策定等を行おうとする計画等の概要
    3. 意見の提出先、提出方法、提出期間その他意見の提出に関し必要な事項
    4. 前3号に掲げるもののほか、実施機関が必要と認める事項

(公表及び周知の方法)

第6条

  1. 前条第1項の規定による策定等案の公表は、次に掲げる方法により行うものとする。
    1. 実施機関が指定する場所での閲覧
    2. 町のホームページへの掲載
  2. 前項の規定による公表を行うときは、広報かほくをもって町民等への周知に努めるものとする。

(意見の提出)

第7条

  1. 意見の提出期間は、策定等案を公表した日からおおむね2週間とし、公表するときに提出期限を明示するものとする。
  2. 意見の提出方法は、次に掲げるものとする。
    1. 実施機関が指定する場所への文書の提出
    2. 郵便
    3. ファクシミリ
    4. 電子メール
    5. 前各号に掲げるもののほか、実施機関が特に認める方法
  3. 意見を提出しようとする町民等は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める事項を明らかにするものとする。
    1. 個人 住所、氏名及び電話番号
    2. 法人その他団体 所在地、名称、電話番号及び代表者の氏名

(意見の取扱い)

第8条

  1. 実施機関は、町民等から提出された意見を十分に考慮し、計画等の策定等の意思決定を行うものとする。
  2. 実施機関は、前項の規定により計画等の策定等について意思決定を行ったときは、次に掲げる事項を町民等に公表するものとする。
    1. 提出された意見の件数及び提出者数
    2. 提出された意見の概要及び当該意見に対する実施機関の考え方
    3. 策定等案を修正した場合にあっては、その修正した内容
    4. 前3号に掲げるもののほか、実施機関が必要と認める事項
  3. 前項の規定による公表の方法については、第6条の規定を準用する。

(町長への事前報告)

第9条

  1. 町長以外の実施機関は、パブリックコメント手続を実施しようとするときは、あらかじめ町長に報告しなければならない。
  2. 町長以外の実施機関は、前条第2項の規定により同項各号に掲げる事項を公表しようとするときは、あらかじめ町長に報告しなければならない。

(実施状況の公表)

第10条

  1. 実施機関は、パブリックコメント手続の実施状況について、次に掲げる区分ごとに一覧表を作成し、町民等に公表するものとする。
    1. 意見を現に募集しているもの又は募集する予定であるもの
    2. 意見の提出期間が終了し、提出された意見について検討しているもの又は意見を募集した結果について公表しているもの若しくは公表したもの
  2. 前項に規定する一覧表には、次に掲げる事項を記載するものとする。
    1. 前項第1号に掲げるもの
      • ア 計画等の名称
      • イ 意見の提出期間
      • ウ 策定等案の公表日及び入手方法
      • エ 問合せ先
    2. 前項第2号に掲げるもの
      • ア 計画等の名称
      • イ 意見の提出期間
      • ウ 提出された意見の件数及び提出者数
      • エ 問合せ先
  3. 第1項の規定による公表の方法は、町のホームページに掲載するものとする。

(補則)

第11条

この要綱に定めるもののほか、パブリックコメント手続の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

附則

この要綱は、告示の日から施行する。

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