個人情報保護制度

更新日:2023年04月01日

個人情報保護制度について

個人情報保護制度については、従来は地方公共団体ごとに個別の条例で規定されていましたが、「個人情報の保護に関する法律」の改正に伴い、令和5年4月1日からは、法を所管する個人情報保護委員会が一元的に解釈運用・監視監督を担うことで、全国共通ルールを整備し、統一的な制度の運用が図られました。

行政機関等における個人情報保護制度は、個人情報保護法に基づき、行政機関等の事務及び事業の適正かつ円滑な運営を図り、並びに個人情報の適正かつ効果的な活用が新たな産業の創出並びに活力ある経済社会及び豊かな国民生活の実現に資するものであることやその他の個人情報の有用性に配慮しつつ、個人の権利利益を保護することを目的としています。

個人情報保護法では、行政機関等が守るべき個人情報の取扱いに関するルールとして、保有の制限等、利用目的の明示、不適正な利用・取得の禁止、正確性の確保、安全管理措置、個人情報の取扱いに従事する者の義務及び利用・提供の制限等を定めるとともに、同法に基づき、誰でも、行政機関等に対して、自己を本人とする保有個人情報の開示を請求できます。

河北町においても、この制度の趣旨を踏まえ、個人情報の適正な管理に努めてまいります。

個人情報ファイル簿の公表

「個人情報ファイル」とは、一定の事務をするために町が保有している個人情報の中で、ある特定の個人を容易に検索することができるようデータベースとして体系的に整理し、保管・利用しているもののことです。

令和5年4月1日施行の「個人情報の保護に関する法律」の改正に伴い、本人の数が1,000 人以上のものについては「個人情報ファイル簿」の作成・公表が義務付けられていることから、個人情報ファイルを作成し、本人の数が 1,000 人以上のものについての個人情報ファイル簿を公表しています。

この記事に関するお問い合わせ先

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