情報公開制度

更新日:2023年04月01日

情報公開制度について

河北町では、河北町情報公開条例を制定し、町が管理する公文書は、個人のプライバシーの保護などの理由を除いて原則公開しています。

対象となる公文書

河北町の各実施機関(町長、議会、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会)が保有している文書、図画、写真及び電磁的記録が対象となります。ただし、以下のものは情報公開請求の対象ではありません。

・法令又は他の条例の規定により、別途公開の手続きが定められているもの

・新聞、雑誌、書籍等一般に入手することができるもの又は図書館などで情報提供しているもの

・歴史的、文化的な資料又は学術研究用の資料として特別の管理がされているもの

公開できない情報

町が保有する情報は公開することが原則ですが、次の情報は公開できません。

・特定の個人が識別できる情報

・法人等の正当な利益を害するおそれのある情報

・公共の安全等に支障を及ぼす情報

・審議、検討に不当な混乱、不利益等を及ぼす情報

・事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれのある情報

この記事に関するお問い合わせ先

企画財政課 広報広聴・統計係
電話番号:0237-73-2111(代表) 内線:225, 226
ファックス番号:0237-72-7333
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