No.1 選挙運動の禁止について

更新日:2023年10月13日

ご意見の要旨 令和5年4月5日

   間もなく町議選が告示されますが、区長は選挙運動出来ないとの役場から通達があるようです。
   しかし

(選挙事務関係者の選挙運動の禁止)
第百三十五条 第八十八条に掲げる者は、在職中、その関係区域内において、選挙運動をすることができない。
2 不在者投票管理者は、不在者投票に関し、その者の業務上の地位を利用して選挙運動をすることができない。
(特定公務員の選挙運動の禁止)
第百三十六条 次に掲げる者は、在職中、選挙運動をすることができない。
一 中央選挙管理会の委員及び中央選挙管理会の庶務に従事する総務省の職員、参議院合同選挙区選挙管理委員会の職員並びに選挙管理委員会の委員及び職員
二 裁判官
三 検察官
四 会計検査官
五 公安委員会の委員
六 警察官
七 収税官吏及び徴税の吏員

第135条中第88条とは
(選挙事務関係者の立候補制限)
第八十八条 左の各号に掲げる者は、在職中、その関係区域内において、当該選挙の公職の候補者となることができない。
一 投票管理者
二 開票管理者
三 選挙長及び選挙分会長
とあり、136条の2以下を見ても選挙運動の禁止者には見当たりません。
以上を見ても、各町内会の区長の位地づけにある公職は見当たりませんし、投票事務立会人も、同法では確認できませんが、町では選挙運動の禁止の通達を行っているようです。
   時期も時期でありますので、早急の回答並びに根拠法令をご提示いただけるようお願いします。

(町内 男性)

回答の要旨 令和5年4月6日

   町内会の区長は、以前は、非常勤の特別職という立場であったため、公職選挙法第136条の2の規定により公務員等の地位利用による選挙運動の禁止の適用を受ける立場にありました。
   そのため、以前は、その地位を利用して選挙運動を行うことは禁止されており、地位を利用しての選挙運動を行うことができないことの文書をお送りしておりましたが、地方公務員法の改正により、令和2年度から区長は非常勤の特別職ではなくなったため、同条の制限を受ける立場ではなくなりました。
   そのため、現在、町では区長あてにその地位を利用して選挙運動がすることができないという内容の通知等はお送りしておりません。
(総務課)

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