No.8 教育後援会の寄付について
ご意見の要旨 令和5年8月3日
後援会を通して自治会から学校に寄付を行うやり方は、地方財政法が禁じている割り当て寄付に当たりませんか?
(町内 男性)
回答の要旨 令和5年8月8日
お問い合わせありがとうございます。
地方財政法第4条の5では、「国(国の地方行政機関及び裁判所法(昭和22年法律第59号)第2条に規定する下級裁判所を含む。)は地方公共団体又はその住民に対し、地方公共団体は他の地方公共団体又は住民に対し、直接であると間接であるとを問わず、寄附金(これに相当する物品等を含む。)を割り当てて強制的に徴収(これに相当する行為を含む。)するようなことをしてはならない。」
とあります。
河北中学校の教育後援会会費については強制的に徴収しているものではなく、後援会の趣旨に賛同いただける方から納めていただいているものと認識しております。町内会によっては、総会等で承認を得たうえで町内会費からまとめてお支払いいただいているところもあるようです。教育委員会としては、後援会として強制しているものではないという認識です。
(学校教育課)
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更新日:2023年10月13日