No.12 議会一般質問の内容について

更新日:2026年01月19日

ご意見の要旨 令和7年11月29日

  12月定例会の日程が配布されましたが、政教分離に抵触するのではと思う事項があります。
四国八十八ヶ所沢畑霊場の観光資源、管理体制の質問ですが、特定の宗教ではありませんが、行政が関与することには一線を引くべきではありませんか。
このような質問は議会事務局で事前に整理して質問の撤回をすべきです。この質問に答えることは考えるべきと思われますが如何でしょうか。町の資質が問われます。

【追記メール】
先にメールしましたが、お分かりにならない様なので、判例を送ります。すぐに質問を取り消ししてください。結果は報告願います。

那覇市が、その管理する公園の敷地に設置された儒教の祖である孔子を祭る孔子廟の土地使用料を免除して一般社団法人から徴収していなかったことが「政教分離の原則」に違反するかどうかが争われていた裁判で、最高裁判所が判断をしたというのです。
裁判所の出した結論は、那覇市が土地使用料を免除したことは憲法が禁じた宗教的活動に該当するとして、憲法に反する、つまり違憲と判断したとのこと。

(町内 男性)

回答の要旨 令和7年12月3日

ご指摘のあった一般質問については、当該議員から質問事項1を取り下げる旨の届出があり、議長がこれを許可しました。

(議会事務局)

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