No.24分かりやすい税負担等の説明について

更新日:2023年03月31日

ご意見の要旨 令和3年10月2日

私たち町民が負担(税)するものについて、積算根拠がわからずホームページで検索しても、なかなか理解できないところが多々あります。 条例で規定されているのかもしれませんが、一般の人がこれを読み下すことには無理があります。

そこで、町の財源となる固定資産税(都市計画税)、国保税(後期高齢者)介護保険料、軽自動車税など、例をあげ分かりやすい説明が必要かと思われます。 全国の一部他市町では個々に特化したホームページ等もありますのでご検討いただければと思います。

例えば、国民健康保険税です。 この税は所得からの控除金額を差し引かず、各事業の所得金額の合計額を元に課税していますが、これからまた国保税だけの特別控除があります。 ホームページには以下のような文言がありますが、この金額はこのページではわかりません。納税通知書の裏面にも書いてありません。

「◆国保税額の決定・計算方法 毎年7月に、その年の4月から翌年3月までの間の保険料を、被保険者の人数、その人たちの前年の収入をもとに計算します。」

前年の収入とあるのは、どの金額からいくら引いたら「前年の収入」になるの。正確な文言は税申告確認表では、「所得金額」が基準になっていると思います。文言は正確に。 国保税については特別ですし、町県民税についても所得税の控除額とは違ってくるのではないでしょうか。

また、軽自動車税についても、経過年数により税額が2倍になります。

このように私たちが負担する費用について、分かりやすく説明すべきと思われますが、今のところホームページの検索や項目、内容の説明不足で分かりやすいとは言えないように感じます。 私たちの税(使用料)負担の計算方法は明確にして、賦課する者だけでなく、負担する側も容易に確認出来るようにすべきと思います。 そうでなくとも「税金を納めるでなく」「税金を取られる」と言われています。

なお、ホームページについても、国保税と検索しても先の「国民健康保険税」のページにはたどり着けません。「検索結果なし」と表示されるだけです。 検索エンジンがいろんなキーワードで検索されることが必要かと思われます。 現在の一方的な(町からの発信だけ)情報では何事においても検索しにくいというのが結論です。 ホームページの表紙から税負担はもちろんのこと、町の各種計画や各種委員会名簿、毎月定期的に開催される委員会等の議題と結果、町長と語る日の議題と結果など、公表するのが今の地方自治体としての責務と思います。

追加です。 町報のタイトル「かほく」ですが、そろそろ違う方のものにしてはいかがでしょうか? なにかこの書の方にこだわりでもあるのでしょうか? 例えば、本町には日展入選者がおります。 今は芸文協会の会長、朝烏瑞雪さんです。 日展入選は我が国最高峰の書の世界で、日展に入選することは非常に大変でなことです。 町が標榜している「歴史と文化の町」として、是非このような方の書をタイトルにしてはと思います。 余談になりますが、2から3代前のタイトルは、仮名の浅黄こう泉さんの書でした。是非ご検討を。 長文となりましたが、ご検討お願いいたします。

(町内男性)

回答の要旨 令和3年10月7日

広報かほくの新題字につきましては、広報委員会において昨年度より具体的な協議が交わされ、今年3月の同会において、町在住の著名な書道家から揮毫いただくこととなり、いただいたメールにもあります朝烏氏に揮毫をお願いし、すでに数点、作品をご提出いただいている状態です。新題字につきましては、今月開催予定の広報委員会で決定され、新庁舎開庁に合わせ、広報かほく1月1日号より使用させていただく予定となっております。
なお、ご要望いただきました、分かりやすい税負担等の説明については、ご意見をもとに必要に応じ、より分かりやすい情報発信の見直し検討を行っているところですので、回答についてはもう少しお時間をいただきたいと思います。

企画財政課 広報広聴・統計係 0237-73-5165

 ご意見をいただきました国民健康保険税について、現在町のホームページでは税の計算方法について、詳細な説明が掲載されていないためご不便をかけ申し訳ございませんでした。 ご意見をいただき、ホームページに計算方法や軽減制度などを掲載し、税の計算がわかりやすい内容になるようにいたしました。なお、税の計算についてご不明なところがございましたら、税務町民課へご連絡ください。 (注意)「国保税」と検索しても「国民健康保険税」のページにたどりつけない点については、システム業者で検索の不具合を解消し、現在検索結果で表示されるようになりました。ご迷惑をおかけいたしました。

また、軽自動車税についても新規登録から13年経過した車両に対する重課について対象となる新規登録車両年月について掲載いたしました。

これからも、町民方に税等の制度や内容についてわかりやすい説明となるようにつとめてまいりますので、よろしくお願いいたします。 令和3年10月12日

税務町民課町民税係 0237-73-2111(内線110)

この記事に関するお問い合わせ先

企画財政課 広報広聴・統計係
電話番号:0237-73-2111(代表) 内線:225, 226
ファックス番号:0237-72-7333
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