No.11 かほくほくほく応援券について
ご意見の要旨 令和4年10月2日
ほくほく券の第2弾の案内が届きました。物価高対策として助かります。
しかし第1弾での運用面について確認させてください。ご指導お願いいたします。
(1)対象商品
”本券でのお買い物で利用できない商品等については、各店頭にて表示させていただきます”の説明があります。
町指定のごみ袋についていつも利用している店で利用できませんと利用を断られました。近所の人に話をしたら〇〇商店で買えたと教えられて実際買うことができました。
確認・・・おなじ商品が店により対象になる、ならないの運用は正しいのでしょうか?
(2)ル-ル破り
知人とほくほく応援券をどんな所に使用したかの話をした所ある食事ができる店では1200円の食事の場合1000円がほくほく応援券 が使えたとの事です。この様な運用違反を認識していますか?真面目に運用した各店、町民が不利益になります
お忙しい中 ご回答、ご指導をお願いいたします
(町内 男性)
回答の要旨 令和4年10月4日
日頃より本町の商工業行政にご理解とご協力をいただきまして誠にありがとうございます。
さて、ご質問いただいた内容についてですが、本事業は河北町商工会への委託事業として実施しております。その中で、各参加店舗に対して事業内容についての説明会を実施し、内容について周知したうえで本事業を実施させていただいた次第でございます。
その際、ご指摘いただいた対象商品や使用に際してのルールについてもご説明をさせていただき、参加店舗の皆様からは一定のご理解をいただいた上で事業実施に至ったものと認識しております。
また、本事業については未だ委託期間中であり、委託先からの実績報告等もこれから提出されるため、使用者からの問い合わせ内容等について詳細には把握しきれていないのが現状であり、期間中の町への問い合わせの中にもご指摘いただいたような事例はございませんでした。
しかしながら、ご指摘いただいた事例については、本事業の本旨から外れた運用であるため、今後同様の事業を実施する際には、説明の徹底や店舗への指導など、再発防止策を徹底したうえで実施させていただきます。
(商工観光課)
この記事に関するお問い合わせ先
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電話番号:0237-73-2111(代表) 内線:225, 226
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更新日:2023年03月31日