No.23 農家の方の野焼きについて

更新日:2023年03月31日

ご意見の要旨 令和5年3月8日

   私の自宅は農家の方の畑が近いのですが、特に春〜秋にかけて昼間に野焼きをされています。
   外に干している洗濯物にニオイがつくだけでなく、窓を開けて寒気もしにくい他、風がない日は一体に煙が充満して霧が出た日のように視界不良になることも多々あります。
   目の痛みやニオイによる体調不良が生じることもしばしあるため、町から注意喚起をお願いできないでしょうか?
(町内 女性)

回答の要旨 令和5年3月9日

   野焼きで発生する匂いや煙でご不便とご迷惑をおかけし申し訳ございません。
   野焼きについては営農等のため以外は原則禁止ですので、家庭ごみの焼却は禁止されている行為です。町でも注意喚起や、違法野焼きの情報提供をいただいた場合は対応していますが、違法野焼きを根絶できないのが現状です。
   また、農業に伴う草木の野焼きは禁止されていませんが、近隣住民の迷惑にならないよう、燃やす場所は出来る限り民家から離し、少量ずつ、風向きに注意しながら行うよう指導しています。
   広報かほくへの掲載やチラシ配布なども行っていますが、野焼きを行う方に直接指導することの効果がより高いと考えますので、野焼きの匂いや煙がひどい場合にはご連絡いただければ幸いです。
   これからも生活環境保全の取り組みを推進していきますので、今後ともよろしくお願いいたします。

(まちづくり推進課)

この記事に関するお問い合わせ先

企画財政課 広報広聴・統計係
電話番号:0237-73-2111(代表) 内線:225, 226
ファックス番号:0237-72-7333
お問い合わせフォーム