マイナンバー制度の「情報連携」について

更新日:2024年02月26日

平成29年11月13日からマイナンバー制度による情報連携が開始されました。
これに伴い、各種手続きで必要な書類を省略することができます。

情報連携の本格運用により各種手続きにおける添付書類が不要になります。

 情報連携とは、マイナンバー法に基づき、専用のネットワークシステムを用いて、異なる行政機関の間でマイナンバーから生成された符号をもとに特定個人情報をやり取りすることです。
 各種手続きの際にマイナンバーを申請書等に記入することで、住民票や課税証明書などの住民が行政機関等に提出する必要があった書類を省略できるようになります。
 マイナンバーを提供する際は、マイナンバーカードまたは通知カードと本人確認書類(運転免許証など)をご用意ください。

〇〇〇(丸丸丸)、住民票、課税証明書、今まで必要だった添付書類が… 情報連携により省略できます!というイラスト

本格運用に伴い添付書類を省略できる手続き

 対象となる手続きについては内閣府のページに掲載されている「マイナンバー制度の情報連携に伴い省略可能な主な書類の例」をご参照ください。
 なお、行っていない事務手続きや引き続き添付書類を提出していただく事務がありますので、詳細は各事務担当課にお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

企画財政課 総合政策・DX推進係
電話番号:0237-73-2111(代表) 内線:211~224
ファックス番号:0237-72-7333
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