未熟児養育医療
1 未熟児養育医療とは
未熟児(出生時体重2,000グラム以下)などで、医師が入院養育を必要と認める未熟児を対象として入院養育に必要な医療の給付を行う制度です。
2 申請手続き
下記の書類を、こどもみらい課こども家庭センター(役場1階)に提出してください。審査の結果承認されますと、「養育医療券」が交付されます。また、不承認の場合、その旨ご連絡します。
(1) 低体重児出生届(ダウンロードできます)
申請者の方が、必要事項を記入してください。
(2) 養育医療給付申請書(ダウンロードできます)
申請者の方が、必要事項を記入してください。
(3) 養育医療意見書(ダウンロードできます)
指定養育医療機関の主治医から記入してもらいます。
(4) 世帯調書(ダウンロードできます)
申請者の方が、必要事項を記入してください。
同居している家族全員(お子さん本人含む)について記入してください。
続柄は本人(養育医療を受けるお子さん)に対しての関係を記入します。
(5) 市町村民税の課税額を証明するもの
世帯全体の市町村民税の課税額に応じて自己負担額が決定されます。
世帯内で就労年齢に達している方全員分の提出が必要です。
(他の方の証明書類等で、家族の税の扶養控除の対象となっていることが確認できる方は必要ありません。)
ただし、令和2年1月1日時点で河北町に住民票がある方は提出不要です。
(6) 子育て支援医療充当依頼書
(役場にあります)
(7) お子さんの健康保険証
(手続き中の場合はお子さんが加入する保険の被保険者のもの)
(8) 印鑑
(スタンプ式不可)
3 医療費の公費負担と自己負担
- 指定養育医療機関における入院医療費のうち、保険適用後の自己負担額と入院時食事療養費の自己負担額が公費負担の対象となります。
- この制度では世帯の市町村民税額等に応じて、「自己負担」があります。県と町の「子育て支援医療」制度により保険適用分が無料となっています。
「子育て支援医療充当依頼書」に記入、押印いただくことで、町から「自己負担分」に充当させていただきます。
(注意)保険適用外の分(差額ベッド代や病衣代など)は自己負担となります。
この記事に関するお問い合わせ先
こどもみらい課 こども家庭センター
電話番号:0237-73-2111(代表) 内線:111~113
ファックス番号:0237-72-7333
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更新日:2024年08月14日