児童手当

更新日:2025年04月03日

児童手当とは?

児童を養育されている方に手当てを支給することにより家庭における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健全な育成及び資質の向上に資することを目的としています。

令和6年10月より児童手当制度が改正されました。

くわしくはこちら(こども家庭庁HP)

支給対象

高校年代までの児童(18歳到達後最初の3月31日までの間にある児童)を養育している方に支給します。

支給額

  • 0~3歳未満 月額15,000円
  • 3歳~高校生年代 月額10,000円
  • 第3子以降 月額30,000円

支払月

4月、6月、8月、10月、12月、2月

認定請求

出生・転入等により新たに受給資格が生じた場合、「認定請求書」の提出が必要です。
(注意)「認定請求書」を提出し、認定を受けなければ、児童手当を受ける権利が発生しません。

添付書類等

健康保険証の写し,請求者名義の預金通帳、所得証明書(転入者のみ)等

額改定の届出

出生などにより支給対象となる児童が増えたときや、減った場合などは手続きが必要です。

現況届

児童手当を受けている方は、毎年6月に「現況届」の手続きが必要です。

児童手当関係届出、手続き一覧

児童手当関係届出の手続き一覧
提出を必要とするとき 届出の種類
新たに受給資格が生じたとき 認定請求書
毎年6月(すべての受給者) 現況届
他の市町村に住所が変わったとき 受給事由消滅届
支給対象となる児童数が変わったとき 額改定届
支給対象となる児童がいなくなったとき 受給事由消滅届
受給者が公務員になったとき 受給事由消滅届
名前が変わったとき 氏名変更届

この記事に関するお問い合わせ先

こどもみらい課 子育て支援係
電話番号:0237-73-2111(代表) 内線:114, 115
ファックス番号:0237-72-7333
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