特別児童扶養手当

更新日:2025年01月27日

精神または身体に障がいのある児童の福祉を増進するために支給される手当です。

手当を受けることができる方

20歳未満で、1級障害または2級障害があると認められた児童を監護している父または母、もしくは父母にかわって養育している方です。また、外国人の方でも日本国内に住所がある場合は手当を受けることができます。
次のような場合は、手当の支給を受けることができません。

  1. 児童が児童福祉施設などに入所しているとき
  2. 児童が障がいのために公的年金を受けることができるとき
  3. 児童が日本国内に住所を有しないとき

支給額

  • 1級障害…月額55,350円
  • 2級障害…月額36,860円

(注意)所得制限があります。

支給月

4月、8月、11月

申請書類

認定請求書、戸籍謄本、住民票の写し、障害認定診断書、印鑑、請求者名義の預金通帳、別居監護申立書(児童と別居している場合)、マイナンバー(請求者、対象児童、その他扶養義務者)のわかるもの など

(注意)所得限度額
扶養親族等の数 受給資格者 配偶者・扶養義務者
0 4,596,000円 6,287,000円
1 4,976,000円 6,536,000円
2 5,356,000円 6,749,000円
3 5,736,000円 6,962,000円
4 6,116,000円 7,175,000円

この記事に関するお問い合わせ先

こどもみらい課 子育て支援係
電話番号:0237-73-2111(代表) 内線:114, 115
ファックス番号:0237-72-7333
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