野外焼却はしないでください!

更新日:2024年04月01日

最近、野外焼却(いわゆる野焼き)に関する苦情が多く寄せられています。

野外焼却は法律で原則禁止されておりますので、しないでください。

法律に違反した場合には、厳しい罰則が設けられています。

野外焼却禁止の例外行為

  1. 農業または林業を営むため、やむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却
    (例:農業者が行う稲わら・農作物残さ又はあぜ道や用悪水路等を除草した刈草等の焼却、林業者が行う伐採した枝条の焼却)<造園業や植木屋等は、農業や林業に含みません。>
  2. たき火その他日常生活を営む上で、通常行われる廃棄物の焼却であって軽微なもの
    (例:一般家庭における木くずや木の葉等の焼却(一般家庭の可燃ゴミであっても生ゴミ、紙類、プラスチック、ビニール等を焼却することはできません。)、風呂炊きや暖をとるための薪や木くずの焼却、バーベキュー、キャンプファイヤーなどが該当します。

また、たとえ例外行為にあたる焼却であっても、他の方に迷惑をかけるなど、生活環境の保全に支障が生じるような場合には、焼却の禁止を指導しております。

特にこれからの時期、農作業などによって、伐採した草木などの野外焼却が行われることが予想されますが、これらの焼却によって大量の煙が発生し、近隣の方々への迷惑となることがあります。やむを得ず焼却する場合でも、少量を複数回に分けて行うなど、近隣の方々の理解を得た上で、迷惑にならないような対策をとるようにして下さい。

 なお、火元から離れないでください。離れる際は、水をかけるなど火の始末をしてから離れるようお願いします。

例外行為に該当する野外焼却(野焼き)を行う場合は、事前に消防署に届てください。

  • 連絡先:消防署 河北分署 電話73-3138
  • お問い合わせ先:くらし応援課 生活環境・GX推進係 電話73-2116

この記事に関するお問い合わせ先

くらし応援課 生活環境・GX推進係
電話番号:0237-73-2111(代表) 内線:231, 232
ファックス番号:0237-72-7333
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