PM2.5の高濃度時の注意喚起について

更新日:2023年03月31日

PM2.5について

 微小粒子状物質(PM2.5)とは、大気中にただよう非常に小さな粒子(2.5ミリメートルの1,000分の1、髪の毛の太さの30分の1ほどの大きさ)のことで、人体に吸引されることにより喘息や気管支炎などの呼吸器系の疾患や循環器系への影響も懸念されています。西日本を中心にその濃度が高くなり、国の暫定指針値を超える値が観測されています。

PM2.5の濃度の測定

山形県では8エリア・11か所で常時測定しています。河北町に最も近い測定箇所は寒河江市西根となっています。

環境省による注意喚起のための暫定的な指針

1日平均値で1立方メートルあたり70マイクログラムを超える値とし、
(1) 午前5時~午前7時の1時間値の平均値が1立方メートルあたり85マイクログラムを超えた場合、または、(2) 午前5時~午後0時の1時間値の平均値が1立方メートルあたり80マイクログラムを超えた場合
各々午前7時30分、午後0時30分を目処に注意喚起を行うことにしています。

注意喚起が出されたら次のことが有効です

  1. 屋外での激しい長時間の運動をできるだけ減らす。
  2. 不要不急の外出をできるだけ減らす(マスクの着用が効果的です)。
  3. 換気や窓の開閉を必要最低限にする。
  4. 呼吸器系や循環器系疾患のある方、小児、高齢の方は特に気をつける。

町の対応

山形県の対応方針に基づき、指針に示された値を超えた場合次のとおり対応します。

  1. ホームページでその旨をお知らせし、注意喚起を行います。
  2. 町内施設(小中学校、幼稚園、保育所など)にも注意喚起を行います。

山形県では報道機関にも情報提供を行い、注意喚起を要請します。

(補足)これまで山形県においては、国指針に示された値を超える値は観測されていません。

この記事に関するお問い合わせ先

くらし応援課 生活環境・GX推進係
電話番号:0237-73-2111(代表) 内線:231, 232
ファックス番号:0237-72-7333
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