スポーツクラブ規約

更新日:2024年08月02日

河北スポーツクラブ規約

第1章 総則

(名称)

第1条

このクラブは、河北スポーツクラブ(以下「クラブ」という。)という。

(設置)

第2条

クラブの事務所は、河北町谷地戊81 河北町役場内に置く。

第2章 目的及び事業

(目的)

第3条

クラブは、子どもから高齢者まで誰もが「いつでも、どこでも、いつまでも」気軽に運動やスポーツに親しむことができる環境を整備し、会員相互の親睦を深め、健康の保持増進を目指すとともに、本町スポーツの一層の振興と普及を図ることで、豊かな活力のある地域社会の確立に貢献することを目的とする。

(事業)

第4条

このクラブは、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。

  1. 各種スポーツ教室に関すること。
  2. スポーツ行事の開催に関すること。
  3. 会員相互の親睦と交流を図る活動に関すること。
  4. スポーツ指導者養成に関すること。
  5. 休日における中学校の部活動地域移行の活動に関すること。
  6. その他クラブの目的達成のために必要な事項。

第3章 会員

(入会資格)

第5条

クラブに入会できる者は、クラブの目的に賛同する者とし、入会後は、クラブが定める諸規定を遵守しなければならない。

(入会手続き等)

第6条

  1. クラブに入会を希望する者は、所定の手続きを行うとともに、会費を納入しなければならない。
  2. 入会後入会申込時の記載事項に変更が生じた時は、速やかに届け出なければならない。

(会費)

第7条

  1. 会費の額及び納入方法については、別に定める。
  2. 既納の会費は、返還しない。

(クラブの構成)

第8条

クラブは、次の会員をもって構成する。

  1. 正会員 クラブの事業に参加する者
  2. 賛助会員 クラブの趣旨に賛同し、事業を援助できる者又は団体

(退会)

第9条

会員は、クラブを退会しようとするときは、退会届を会長に提出しなければならない。

(除名)

第10条

クラブは、クラブの諸規定を遵守できない会員については、運営委員会の決議により除名することができる。

(会員の資格の喪失)

第11条

会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。

  1. 退会届を提出したとき。
  2. 本人が死亡又は会員である団体が消滅したとき。
  3. 正当な理由なく会費を滞納し、勧告を受けてもそれに応じず、納入しないとき。
  4. 除名されたとき。

第4章 役員

(役員)

第12条

  1. クラブには次の役員を置く。
    1. 会長 1名
    2. 副会長 2名
    3. 運営委員 15名以内
    4. 監事 2名
  2. クラブに顧問を置くことができる。

(役員の選任及び任期)

第13条

  1. 運営委員及び監事は、総会において正会員の中から選任する。
  2. 会長及び副会長は、運営委員の互選とする。
  3. 役員の任期は、2年とする。ただし、再任は妨げない。
  4. 任期の途中で役員に欠員が生じた場合の後任の役員の任期は、前任者の残任期間とする。
  5. 役員の任期は、満了しても後任者が就任するまでその職務を行うものとする。

(職務)

第14条

役員の職務は、次のとおりとする。

  1. 会長は、クラブを代表し、会務を総括する。
  2. 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代理する。
  3. 運営委員は、クラブの会務を執行する。
  4. 監事は、会計を監査する。

第5章 会議

(会議)

第15条

クラブに次の会議を置く。

  1. 総会
  2. 運営委員会

(総会)

第16条

  1. 総会は、表決権を有する正会員をもって構成する。
  2. 総会は、会長が招集し、その議長となる。
  3. 総会は、第17条第1項に規定する表決権を有する正会員数の過半数の出席がなければ開会することができない。
  4. 総会の議決は、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
  5. 総会は、次の事項について審議し、議決する。
    1. 規約の制定及び改廃に関すること。
    2. 事業計画及び予算に関すること。
    3. 事業報告及び決算に関すること。
    4. 役員の選任及び解任に関すること。
    5. その他クラブ運営に関し、重要な事項に関すること。

(表決権等)

第17条

  1. 総会における議決の行使ができる者は、当該会計年の期首に満16歳に達した正会員とする。
  2. やむを得ない理由のため総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。

(運営委員会)

第18条

  1. 運営委員会は、会長、副会長及び運営委員で構成し、必要に応じて会長が招集し、次の事項を議決及び執行する。
    1. 総会から委任された事項に関すること。
    2. 総会に付議すべき事項に関すること。
    3. 総会を開催する暇がない緊急事項に関すること。
    4. 前各号に定めるもののほか、会長が必要と認める事項に関すること。
  2. 運営委員会の議長は、会長がこれにあたる。

(会議の議事録)

第19条

会議の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。

  1. 日時及び場所
  2. 出席数及び出席者氏名(書面による表決者及び表決委任者を含む。)
  3. 審議事項
  4. 議事の経過の概要及び議決の経過

(事務局)

第20条

  1. クラブの事務を処理するため、事務局を置く。
  2. 事務局には、事務局長及び若干名の事務局員を置くことができる。
  3. 前項の職員は、会長が任命し、事務局の事務を掌理する。

第6章 資産及び会計

(資産及び経費)

第21条

クラブの資産は、会費、事業などによる収入、補助金、寄付金その他の収入とし、当該資産をもってクラブの経費に充てる。

(資産の管理等)

第22条

  1. クラブの資産は、事務局が管理する。
  2. クラブの会計は、事務局が行う。

(会計年度)

第23条

クラブの会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終了する。

第7章 責務

(会員の責務等)

第24条

  1. 正会員は、クラブの活動に際しては、クラブの諸規定を遵守し、責任者及び指導者の指示に従い、自己責任において行動するものとする。
  2. 正会員は、前項に背理して、活動中に盗難、傷害等の事故が発生しても、クラブ及び指導者等に対して、一切の損害賠償を請求しないものとする。

(保険の加入)

第25条

  1. 正会員及び指導者は、運営委員会が定める保険に加入しなければならない。
  2. クラブは、その活動中の傷害及び賠償責任等にあっては、加入保険の対象範囲内でのみ対応するものとする。

第8章 細則

(細則)

第26条

本規約に定めのない事項及び運営上必要な事項は、運営委員会の議決を得て会長が別に定める。

附則

この規約は、平成21年2月22日から施行する。

(経過措置)

  1. クラブ発足当初の役員の任期は、本規約第13条の規定にかかわらず平成23年3月31日までとする。
  2. クラブ発足当初の会計年度は、本規約第23条の規定にかかわらず平成21年2月22日から平成22年3月31日までとする。

この記事に関するお問い合わせ先

教育委員会 生涯学習課 スポーツ振興係
電話番号:0237-73-2111(代表) 内線:324~325
ファックス番号:0237-72-7333
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