傷ついた野生動物を見つけたら

更新日:2026年05月25日

野生の生き物だということを忘れないで!

  • 野生の鳥獣は、厳しい自然界の中で、自力で生き延び子孫を残して進化を続けています。動物たちが本来持っている自然の中で生きる力を守ることはとても大切なことです。
    むやみに保護せず、まずは見守ってあげることが大切です。
  • 野生の鳥獣は病原菌を持っていることが多いと言われています。思わぬ感染を防ぐためにも一定の距離を保ちながら付き合うことが大切です。

傷ついた動物を見つけたら

  1. まずはケガや衰弱の具合を確認してください。そのときは手を触れたりせず、見守るだけにしましょう。
  2. どうしても保護をしなければならない場合のみ、道具やゴム手袋を用いて保護をしてください。直接、素手で触ることのないようにしましょう。(感染症にかかっている場合があるため)
  3. 保護したあとは手や道具を消毒してください。
  4. 下記の問合せ先へ連絡をして、状況等をお伝えください。

受け入れについて

問合せ先

山形県の担当窓口へお問い合わせください。
各総合支庁の連絡先は、以下リンク先をご確認ください。

鳥獣の受け入れが可能か事前に電話で確認のうえ、指定された救護所へ持参していただきます。また、救護檻の収容状況によっては、受け入れを断らせていただく場合もあります。

救護の対象とならない鳥獣
  • カルガモ、カラス、スズメ、ムクドリ、サギ類、ドバト、ヒヨドリ、イノシシ、ハクビシン、タヌキ(感染症を保有する場合が多いため)、その他特定外来生物など
  • 猫・犬などのペットとして飼われる動物

巣立ちしたヒナや幼獣を見つけた場合

巣立ちしたヒナや幼獣がいても、迷子だと思って持ち帰らずに、そっとその場を離れましょう。近くに親がいるはずです。

また、許可を得ずに野鳥を捕まえたり飼養したりすることは、「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律」により禁止されています。

この記事に関するお問い合わせ先

商工観光課 かほく発信・ブランド推進室 観光振興係
電話番号:0237-73-2111(代表) 内線:331, 335
ファックス番号:0237-72-7333
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