新型コロナウイルス感染症に伴うセーフティネット4号・5号保証、危機関連保証の認定

更新日:2023年03月31日

セーフティネット保証4号の認定について

新型コロナウイルス感染症により影響を受けている中小企業者への資金繰り支援措置として、山形県を含む47都道府県が、セーフティネット保証4号における指定地域に指定されました。

この措置により、当該感染症の影響を受けた中小企業者について、セーフティネット保証4号の認定を受けることで、一般保証とは別枠の信用保証協会の保証(保証割合100%)が利用可能となります。

(注意)売上減少率が20%以上の場合には4号、15%~20%の場合は危機関連保証(後述)、5%~15%の場合はセーフティ5号の活用をご検討ください。

認定対象者

次の要件を全て満たしている中小企業者

  1. 町内で1年間以上継続して事業を行っていること
  2. 災害の発生に起因して、当該災害等の影響を受けた後、原則として最近1ヶ月の売上高等が前年同月に比して20%以上減少しており、かつその後2ヶ月を含む3ヶ月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること

必要書類

  1. 4号認定申請書 2部(うち1部を申請者にお返しします。急ぎの場合は1部でも可)
  2. 記載された金額等の詳細が確認できる書類
  3. 登記事項証明書の写し、許認可を必要とする業種の場合は、「許認可証」等の写し
  4. 委任状(必要な場合)
  5. 県商工業振興資金(地域経済変動対策資金)の認定申請書の写し(同制度を利用する場合。認定を受ける前の申請書で構いません)

(注意)必要に応じてその他資料等の提出を求める場合があります。

申請様式

セーフティネット保証5号の認定について

新型コロナウイルス感染症の発生に伴い、経済産業省では上記セーフティネット保証4号認定に加え、セーフティネット保証5号についても対象業種の追加指定認定基準緩和を決定しました。

追加された対象業種については、以下の中小企業庁のホームページをご確認ください。

認定対象者

以下のいずれかの要件を満たすことについて、町長の認定を受けた中小企業者

(イ)指定業種に属する事業を行っており、最近3か月間の売上高等が前年同期比5%以上減少の中小企業者

(注意)(イ)に関して、新型コロナウイルス感染症の発生に伴い認定基準が緩和されています

2月以降直近の3ヶ月の売上高が算出可能となるまでは、直近の売上高等の減少と売上高見込みを含む3ヶ月間の売上高等の減少でも認定が可能。
(例) 2月の売上高実績+3月、4月の売上高見込み

(ロ)指定業種に属する事業を行っており、製品等原価のうち20%を占める原油等の仕入価格が20%以上、上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていない中小企業者

その他手続きや申請様式については、従来の5号申請と共通になりますので、以下のページをご参照ください。

危機関連保証の認定について

新型コロナウイルス感染症により影響を受けている中小企業者への資金繰り支援措置として「危機関連保証制度」が発令されました。
この措置により、当該感染症の影響を受けた中小企業者について、危機関連保証の認定を受けることで、一般保証とは別枠の信用保証協会の保証(保証割合100%)が利用可能となります。

指定期間:令和2年2月1日~令和3年1月31日

  • (注意)指定期間内に河北町役場商工観光課に申請書類をご提出ください。
  • (注意)申請から認定まで数日が必要となりますので、余裕を持ってご申請ください。

危機関連保証の概要について

内外の金融秩序の混乱その他の事象が突発的に生じたため、全国的な資金繰りの状況を示す客観的な指標である資金繰りDI等が、リーマンショック時や東日本大震災時等と同程度に短期かつ急速に低下することにより、我が国の中小企業について著しい信用の収縮が全国的に生じていることが確認でき、国として危機関連保証を実施する必要があると認める場合に、実際に売上高等が減少している中小企業者を支援するための措置です(平成30年4月1日施行)。

詳細につきましては、以下のリンク(中小企業庁のホームページ)と資料をご確認ください。

認定対象者について

次の要件を全て満たしていることについて、町長の認定を受けた中小企業者

  1. 金融取引に支障を来しており、金融取引の正常化を図るために資金調達を必要としている
  2. 新型コロナウイルスの発生に起因して、原則として、最近1か月間の売上高等が前年同月比で15%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期比で15%以上減少することが見込まれる

留意事項

当認定が、信用保証を確約するものではありません。

町で行う当該認定とは別に、各金融機関と信用保証協会による金融上の審査があります。
各金融機関や山形県信用保証協会との事前のご相談をお勧めします。

書類不備、その他条件により、認定が認められない場合があります。

認定書類の有効期限は、発行日から30日以内です。本認定の有効期間内に金融機関または信用保証協会に対して、保証付き融資の申し込みを行うことが必要です。

この記事に関するお問い合わせ先

商工観光課 かほく発信・ブランド推進室 地域産業振興係
電話番号:0237-73-2111(代表) 内線:333, 334
ファックス番号:0237-72-7333
お問い合わせフォーム