中小企業等経営強化法(旧生産性向上特別措置法)に基づく「導入促進基本計画」と「先端設備等導入計画」

更新日:2023年03月31日

先端設備等導入計画のスキームと認定を受けられる「中小企業者」の規模の表組

中小企業者の生産性向上のための設備投資を支援します

国では「生産性向上特別措置法」を制定し、今後3年間を集中投資期間と位置付け、中小企業の生産性革命を実現するための設備投資を支援することにしています。

平成30年6月6日付で同法が施行されたことを受け、河北町では、町内の中小企業の生産性向上を実現させるため、国の策定する指針に基づいた「導入促進基本計画」を策定し、平成30年6月25日付けで国の同意を受けました。

 この計画に基づき、町内中小企業者が設備投資の際に策定する「先端設備等導入計画」を町が認定することで、以下の支援策を受けることができるようになります。

(注意)令和3年6月より、「生産性向上特別措置法」は「中小企業等経営強化法」へと移管されました

支援策

  • 生産性を高めるための設備を取得した場合、対象設備の固定資産税が3年間ゼロ
  • 計画に基づく事業に必要な資金繰りを支援(信用保証)
  • 「ものづくり・商業・サービス補助金」や「小規模事業者持続化補助金」等の優先採択
  • 「ものづくり・商業・サービス補助金」の補助率が2/3へと拡大
  • (注意)固定資産税に関する条例は平成30年6月議会で可決、改正されました(自治体の判断で最大3年間1/2~ゼロに軽減できるものですが、河北町では3年間ゼロとしています)。
  • (注意)補助金については、国が本制度の対象として定めたものが対象となります。

町が国から平成30年6月25日付で同意を受けた基本計画書

【税務町民課 固定資産税係のページ】先端設備等導入計画の認定(商工観光課)後、固定資産税の免除を受けたい場合はこちら

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