浄化槽は適切に管理しましょう。
浄化槽は、微生物の動きを利用して汚水を処理する装置のため、微生物が活動しやすい環境を保つよう維持管理することが大切です。維持管理が適正に行われないと、しだいに浄化槽の機能が低下し、地域の環境汚染の原因になります。
浄化槽管理者(浄化槽を利用している方)は、浄化槽法により「保守点検」、「清掃」、「法定検査」を実施することが義務付けられています。
保守点検
- 保守点検は、浄化槽の点検、調整、補修や消毒剤の補給などを行います。県の登録を受けた浄化槽保守点検業者に依頼しましょう。
- 年3回以上実施しましょう。(浄化槽毎に点検回数が定まっています。)
清掃
- 清掃は、槽内の掃除やたまった汚泥を抜き取る作業です。市町村長の許可を受けた業者に依頼しましょう。
- 清掃の技術上の基準に従って、年1回以上実施しましょう。
法定検査
法定検査は、自動車の車検に当るもので保守点検・清掃が適正に行われ、浄化槽が正しく機能しているかどうかを判定するものです。県が指定する検査機関が実施します。河北町の、指定検査機関は「一般財団法人山形県理化学分析センター」となっております。指定検査機関が事前に通知する検査日に検査員が訪問します。毎年1回必ず受検しましょう。
なお、浄化槽法の改正により平成18年2月1日から、県知事は、定期検査の未受験者に対し、生活環境の保全及び公衆衛生上必要があると認めるときは、勧告、命令ができるようになりました。また、命令に違反した者は、30万円以下の過料に処されます。
更新日:2023年03月31日